○興部町スクールバス運行規則
| (昭和48年8月18日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、主として児童、生徒の通学の用に供するスクールバス(以下「バス」という。)の運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスは興部町教育委員会が管理する。
2 興部町教育委員会は、バスの運行管理上必要があると認めたときは、他の事業者に運行管理を委託することができるものとする。
(定期運行)
第3条 バスは興部町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第24条および第25条の規定による休業日以外の日(以下「平常日」という。)に興部小学校及び興部中学校に通学する児童生徒の輸送に運行するものを定期運行とする。
2 興部中学校については、部活動等における通学のために平常日以外について、生徒の輸送に運行するものも定期運行とする。
(定期運行区間及び時間等)
第4条 バスの定期運行区間は、興部中学校前から宇津地区、沙留地区(住吉、富丘地区を含む。)、秋里地区及び豊野地区までとする。ただし、秋里地区及び豊野地区については、住民スクールバス運行日以外の日のみとする。
2 バス停留所、その他発着時刻等は教育委員会が定めるところによる。
(臨時使用)
第5条 バスは休業日において臨時に使用することができる。
2 平常日にあつても通学運行に支障がないと認めた場合は臨時に使用することができる。
(臨時使用の範囲)
第6条 バスの臨時使用は次に掲げる目的に利用する場合に限るものとする。
(1) 教育委員会が主催又は共催する学校教育及び社会教育のために利用するとき。
(2) 非常災害のとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(臨時使用許可手続)
第7条 前条の規定により、バスを臨時に使用しようとするときは非常災害の場合を除き、別紙様式により教育委員会の許可を事前に受けなければならない。
(使用料)
第8条 バスの臨時使用については、使用料を徴しない。
(委任事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は教育長が別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(平成5年3月2日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
