○興部町住民スクールバス運行に関する条例
(平成4年3月27日条例第5号)
改正
平成10年5月11日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、一般乗合旅客自動車運送事業を廃止した路線で、児童、生徒の通学の用に供するスクールバスに一般住民等が便乗利用する興部町住民スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行することにより、地域住民の交通を確保し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運送の許可)
第2条 スクールバスの運送は、道路運送法(昭和26年法律第18号)第80条第1項ただし書の規定に基づく自家用自動車により有償運送許可を得て実施するものとする。
(運行管理)
第3条 スクールバスは常に良好な状態において運行管理し、その目的に応じて最も安全かつ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、スクールバスの運行管理上必要があると認めたときは、他の事業者に運行管理を委託することができるものとする。
(路線名及び運行区間)
第4条 スクールバスの路線及び運行区間は次のとおりとする。
路線名運行区間
秋里線 興部町字興部1322番地20から
 興部町字朝日393番地3先まで
豊野線 興部町字興部1322番地20から
 興部町字豊畑95番地1先まで
(停留所の名称及び位置)
第5条 停留所の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(利用料)
第6条 スクールバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)から、利用料(以下「運賃」という。)を徴収する。
2 前項の運賃は、第2条の許可に基づく賃率により、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 普通旅客運賃(以下「普通運賃」という。)は別表第2のとおりとする。
(2) 定期旅客運賃(以下「定期運賃」という。)は別表第3のとおりとする。
(3) 小荷物運賃は大人普通運賃と同額とする。
3 小人運賃(6才以上12才未満のもの。)は大人の半額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
(運賃の納入方法)
第7条 前条第1項の規定による運賃の納入方法は、降車するとき運賃を現金でスクールバスの乗務員に直接払うものとする。ただし、現金に代えて定期乗車券及び回数乗車券を購入し、乗車の都度乗務員に提示又は渡すことができる。
(運賃の免除及び割引)
第8条 第6条第1項の規定ににかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては運賃を免除するものとする。
(1) 無料乗車証の交付を受けた児童、生徒
(2) 6才未満の乳幼児
(3) その他特に必要と認めた者
2 次の各号の一に該当する者に対しては運賃の半額を割引するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号北海道民生部長通知)第4の規定により療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号の規定による者のうち、第1種身体障害者及び第1種知的障害者で介護者とともに乗車する場合は、介護者一人
(利用の制限)
第9条 乗務員は次の各号の一に該当するときは、スクールバスの利用を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。
(1) 満員のとき、又はスクールバスの運行上危険であると認められるとき。
(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又ははなはだしく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、スクールバスが公の施設としての機能が維持されるよう必要な注意を払うとともに、正常な運行が図られるよう協力しなければならない。
2 利用者が、自己の責に帰すべき事由によってスクールバスの装置、又は器具類をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月11日条例第8号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
停留所の名称及び位置
路線名秋里
停留所の名称停留所の位置
1)興部字興部1322―1番地
2)中学校前 〃 104―1〃先
3)秋里入口字秋里328-1〃先
4)6線 〃 422―1〃先
5)9線 〃 589―2〃先
6)11線 〃 670― 〃先
7)小学校前 〃 759―1〃先
8)14線字朝日103―3〃先
9)17線 〃 251―2〃先
10)渡辺前 〃 393―3〃先
路線名豊野
停留所の名称停留所の位置
1)興部字興部1322―1番地
2)中学校前 〃 104―1〃先
11)豊野入口字豊野266―1〃先
12)高橋前 〃 331―1〃先
13)3区入口 〃 409―1〃先
14)小学校前 〃 475―1〃先
15)橋田前 〃 529―1〃先
16)小滝前 〃 641 〃先
17)川原田前字豊畑27―2 〃先
18)安部前 〃 95―1 〃先
別表第2(第6条第2項第1号関係)
普通旅客運賃表
  
  

別表第3(第6条第2項第2号関係)
定期旅客運賃表
区間大人片道普通旅客運賃種類通勤通学
期間1ケ月3ケ月1ケ月3ケ月6ケ月
割合0.251ケ月の3倍の5分引0.41ケ月の3倍の5分引1ケ月の6倍の1割引
1506,75019,2405,40015,39029,160
1607,20020,5205,76016,42031,110
1707,65021,8106,12017,45033,050
1808,10023,0906,48018,47035,000
1908,55024,3706,84019,50036,940
2009,00025,7007,20020,52038,880
2109,45026,9407,56021,55040,830
2209,90028,2207,92022,58042,770
23010,35029,5008,28023,60044,720
25011,25032,0709,00025,65048,600
26011,70033,3509,36026,68050,550
27012,15034,6309,72027,71052,490
28012,60035,91010,08028,73054,440
29013,05037,20010,44029,76056,380
30013,50038,48010,80030,78058,320
31013,95039,76011,16031,81060,270
32014,40041,04011,52032,84062,210
33014,85042,33011,88033,86064,160
34015,30043,61012,24034,89066,100
35015,75044,89012,60035,91068,040
36016,20046,17012,96036,94069,990
37016,65047,46013,32037,97071,930
38017,10048,74013,68038,99073,880
40018,00051,30014,40041,04077,760
41018,45052,59014,76042,07079,710
44019,80056,43015,84045,15085,540
45020,25057,72016,20046,17087,480
46020,70059,00016,56047,20089,430
48021,60061,56017,28049,25093,320
50022,50064,13018,00051,30097,200
51022,95065,41018,36052,33099,150
52023,40066,69018,72053,360101,090
54024,30069,26019,44055,410104,980
56025,20071,82020,16057,460108,870
57025,65073,11020,52058,490110,810
60027,00076,95021,60061,560116,640
61027,45078,24021,96062,590118,590
62027,90079,52022,32063,620120,530
66029,70084,65023,76067,720128,310
67030,15085,93024,12068,750130,250