○興部町バス・配送車運行管理委託業務取扱要綱
(平成5年7月23日訓令第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、住民スクールバス・福祉関係バス及び給食配送車輌(以下「車輌」という。)の運行及び管理業務等を容易にするため、その業務を業者に委託し、もって交通・輸送業務の円滑化を図ることを目的とする。
(委託業務の内容)
第2条 町は、車輌を業者に貸与し、運行管理及び運賃の取扱い業務を委託するものとする。
(委託業務の期間)
第3条 委託業務の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託業務の契約)
第4条 委託業務の契約は、別途委託契約書の締結により行うものとする。
(委託業務の変更)
第5条 委託業務の遂行にあたり、契約内容に疑義が生じた場合には、相方協議を行うことができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第3条に定める委託業務の期間は、平成5年度に限り10月1日から翌年3月31日までとする。