○興部町学校災害補償規程
(昭和56年6月23日教育委員会規程第1号)
(補償する対象)
第1条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合、当該被災者(以下「乙」という。)に対し、この興部町学校災害補償規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし細菌性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第2条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として乙に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第3条 甲は直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 乙の故意
(2) この興部町学校災害補償規程に基づき、死亡給付金を受けるべき者の故意。ただしその者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 乙の自殺行為または犯罪行為
(4) 乙の脳疾患、疾病または心神喪失
(5) 乙の妊娠、出産または流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りではない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする)もしくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(この規程の適用除外)
第4条 この規程は公務災害補償および自動車損害賠償保障保険の適用を受ける場合には適用しない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規程による補償を行つた場合においては同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
第6条 この規程にない事項については、「全国町村会学校災害賠償補償保険契約特約書」「スポーツ災害補償保険普通保険約款」「学校管理下災害補償特約」ならびに「入院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
 
給付表
区分給付額
死亡給付金 100万円
後遺障害給付金スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより
100万円から3万円
入院補償給付金入院日数
 5日以上15日まで
10,000円
入院日数
 16日以上30日まで
20,000円
入院日数
 31日以上60日まで
30,000円
入院日数
 61日以上90日まで
40,000円
入院日数
 91日以上
50,000円