○興部町学校給食センター設置条例施行規則
| (昭和61年7月14日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町学校給食センター設置条例(昭和61年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 興部町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。ただし、配送業務については、他の事業者に委託することができるものとする。
(1) 学校給食に必要な物資の調達及び調理、配送に関すること。
(2) 栄養の改善、健康の増進に関すること。
(3) 給食費の収納、管理及び物資購入代金の支払いに関すること。
(4) その他学校給食を実施するために必要な業務
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 技能員
(5) 調理員
(職務)
第4条 職員は、教育委員会の方針に基づき、学校給食の健全な運営に努めなければならない。
(準用規定)
第4条の2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員については、興部町立学校管理規則(昭和32年4月1日教育委員会規則第3号)第28条から第42条までを準用する。この場合において、同学校管理規則の規定中「校長」とあるのは「所長」と読みかえるものとする。
(給食の対象)
第5条 給食センターは公立小学校及び中学校に在学するすべての児童又は生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センター業務に従事する職員等を対象として給食を実施する。
(給食の方法)
第6条 給食センターの行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年9月28日文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食として、週5日、年間を通して200日を標準として、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の負担)
第7条 給食費は、給食を受ける児童又は生徒の保護者並びに職員等の負担とする。
(給食費の額)
第8条 給食費の額は、教育委員会が実施基準に定める児童又は生徒1人当たりの平均所要栄養量の基準その他の事情を勘案して算定し、運営委員会に諮つて決定する。
2 前項の算定は、年度当初に当該年度において納入すべき給食費について行うものとする。
(給食費の納入)
第9条 学校長は、児童又は生徒の保護者から給食費を徴収し給食センターに納入するものとする。
(給食費会計)
第10条 給食費は、興部町学校給食費会計(以下「給食費会計」という。)をもつて運営し、所長が所轄する。
(運営)
第11条 所長は、年度当初に給食費会計予算を立案し、運営委員会の承認を経てその執行と運営にあたらなければならない。これを変更するときも同様とする。年度終了後は、直ちに給食費会計決算を調製し運営委員会の承認を得なければならない。
2 前項の予算及び決算は、教育委員会に報告しなければならない。
3 職員は給食費の収納管理及び物資の調達、支払い、その他給食費会計の運用にあたり適正な事務処理の執行に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月16日から適用する。
附 則(昭和62年12月26日教育委員会規則第7号)
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この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成5年9月8日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月17日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。