○興部町社会教育委員に関する条例
(平成9年3月25日条例第9号)
改正
平成12年3月17日条例第14号
平成15年9月26日条例第24号
平成26年3月20日条例第3号
社会教育委員設置条例(昭和24年条例第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、委嘱の基準、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数及び委嘱の基準)
第3条 委員の定数は15人以内とし、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が、条例第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。