○興部町社会教育委員の会議に関する規則
| (平成9年4月8日教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 興部町社会教育委員に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により、委員長1人、副委員長2人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を運営する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は必要ある毎に教育長が招集する。
2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を運営する。
[第4条]
第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。