○興部町教育委員会社会教育主事講習規程
| (平成6年3月9日教育委員会規程第1号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の社会教育推進に向け、社会教育主事の資格を得るための講習に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受講資格要件)
第2条 この講習を受講することができる者は、次の各号にいずれも該当するものとする。
(1) 社会教育主事講習等規程(昭和26年6月21日文部省令第12号)第2条の各号に該当する者
(2) 教育長が受講するに適当と認めた者
(その他)
第3条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に教育長が定める。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。