○興部町公民館条例
(昭和35年9月29日条例第9号)
改正
昭和39年3月28日条例第11号
昭和39年12月24日条例第30号
昭和40年3月17日条例第13号
昭和44年1月30日条例第1号
昭和45年12月22日条例第21号
昭和47年3月18日条例第3号
昭和50年3月18日条例第13号
昭和51年3月19日条例第14号
昭和52年7月1日条例第11号
昭和55年10月24日条例第18号
昭和56年9月30日条例第14号
昭和57年3月23日条例第11号
平成元年3月22日条例第19号
平成4年3月27日条例第12号
平成9年3月25日条例第10号
平成9年6月24日条例第26号
平成12年3月17日条例第15号
平成15年9月26日条例第25号
平成17年3月22日条例第10号
平成17年6月24日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法第24条の規定により公民館の設置その他について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の文化の向上を図り社会教育の綜合的中心機関とするため本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
 興部町中央公民館興部町字興部222番地の3
 興部町沙留公民館興部町字沙留328番地
(職員)
第4条 公民館に館長、主事、その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 公民館の施設備品を使用する者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の制限)
第6条 教育委員会において公益を害する虞があると認めたとき又は管理上支障があると認められるときは、その使用を承認せず若しくはその使用について条件を附することができる。
2 公職選挙法第61条に基づく使用については、午後10時以降については承認しない。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、社会教育関係団体又は公益のため必要と認めたとき若しくは教育委員会が特別の理由があると認めたときは別に定める規則によりこれを減免又は増額することができる。
(設備を行う際の承認)
第8条 使用者が公民館の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終つたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取消されたときは、直にその使用の場所を原状に回復し、かつ室の内外を清掃して係員に引渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを執行しその費用を使用者から徴収する。
3 教育委員会において使用態度の甚しく不良と認められる使用者に対しては爾後の使用を拒否することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が建物又は設備、その他物件を毀傷又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによつてその損害を賠償しなければならない。
(承認の変更、停止及び取消)
第11条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその使用条件を変更し又は使用を停止し若しくは承認を取消すことができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則若しくは教育委員会の指示に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責任に帰することのできない事由によつて使用不能となつたとき。
(2) 第11条第3号により使用の承認を取消したとき。
(3) 使用前に使用承認の取消又は変更の申出があつて教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用の特例)
第13条 第2条に定める設置目的以外(天災、地変、その他公益上必要なるとき)に使用させるとき教育委員会は町長の承認を得なければならない。
(施行細目)
第14条 法令並びにこの条例に定めるものの外、この条例の施行に必要な規定は教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 興部町公民館条例(昭和24年6月30日公布条例第62号)は、これを廃止する。
3 興部町公民館条例 別表(3)定期使用の額は、平成18年3月31日まで2分の1とする。
附 則(昭和39年3月28日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青年研修所管理条例(昭和34年興部町条例第12号)は、廃止する。
附 則(昭和39年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月15日から適用する。
附 則(昭和55年10月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第19号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月25日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月24日条例第26号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
興部町公民館施設備品使用料表
(1) 中央公民館施設使用料
(単位:円)
区分午前午後夜間1日
第1研修室6308401,0502,520
第2研修室6308401,0502,520
第3研修室6308401,0502,520
託児室6308401,0502,520
料理実習室1,2601,5702,1004,930
展示室1,2601,5702,1004,930
会議室4205207301,670
第1実習室(和室)1,1501,2601,5703,980
第2実習室(和室)4205207301,670
視聴覚室1,1501,2601,5703,980
ステージ1,4701,7802,3105,560
講堂5,0406,5108,08019,630
第1講義室7301,1501,4703,350
第2講義室5206308401,990
第3講義室6308401,0502,520
調理室5206308401,990
宿泊室宿泊人1人1泊につき630
備考 暖房料は、別に定める額とする。
(2) 沙留公民館施設使用料
(単位:円)
区分午前午後夜間1日
研修室6308401,1502,620
第1実習室(和室)7301,0501,1502,930
第2実習室(和室)7301,0501,1502,930
料理実習室7301,0501,1502,930
ステージ1,2601,5701,9904,820
講堂3,2504,9306,51014,690
備考 暖房料は、別に定める額とする。
(3) 公民館施設定期使用料
(単位:円)
区分週1回週2回週3回週4回週5回週6回
定期使用6,30012,60017,85023,10028,35033,600
備考 
1 文化連盟加盟団体等が、施設を一定期間継続して使用する場合に適用する。
2 定期使用料で使用できる区分(室・時間帯)は同一区分とする。
3 暖房料は、別に定める額とする。
(4) 興部町公民館備品器具使用料
(単位:円)
品名単位使用料金摘要
館内使用館外使用
(放送設備備品) 
拡声装置1式1,680 1回につき
テープレコーダー1台8402,520 〃
(照明備品) 
スポットライト1台840 1回につき
(一般備品) 
16ミリ映写機1台1,680 1回につき
プロジェクター1台1,6804,830 〃
スライド映写機1台8402,520 〃
OHP1台840  〃
レーザーカラオケプレーヤー1式1,680  〃
グランドピアノ1台520 1時間当たり
金びょうぶ1式1,680 1回につき
パネル1枚150 1日につき
長テーブル1台 150館外持出使用の場合に限る(1日につき)
座テーブル1台 150
折りたたみイス1台 80
座布団1枚 80
テーブルクロス1枚360 1回につき
備考 備品器具の使用については、使用を申し出た場合にのみ使用できる。