○興部町公民館運営規則
(昭和35年10月1日教育委員会規則第1号)
改正
昭和37年3月7日教育委員会規則第1号
昭和51年3月8日教育委員会規則第1号
昭和52年6月16日教育委員会規則第4号
昭和53年4月27日教育委員会規則第7号
昭和53年9月21日教育委員会規則第8号
平成元年9月18日教育委員会規則第2号
平成6年6月11日教育委員会規則第2号
平成9年6月5日教育委員会規則第10号
平成10年3月23日教育委員会規則第3号
平成12年3月27日教育委員会規則第1号
平成12年6月1日教育委員会規則第3号
平成15年9月17日教育委員会規則第5号
平成16年2月19日教育委員会規則第2号
平成17年7月1日教育委員会規則第7号
平成17年7月1日教育委員会規則第13号
平成23年7月1日教育委員会規則第2号
平成24年10月2日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、興部町公民館条例(以下「条例」という。)中公民館運営に関する事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条により公民館の施設、備品の使用承認を受けようとするものは別表第1の申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の制限)
第3条 条例第11条の規定に基づき、次の各号に掲げる事由の一に該当すると教育委員会が認めたとき又は管理上支障が生じたときには、教育委員会は、その使用を承認せず若しくは使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。
(使用料)
第4条 条例第7条但し書により減免するものは次の各号による。
(1) 別表第2に指定する団体の使用料は基準に示す額の2分の1とする。
(2) 別表第3に定める団体の宿泊室を除く使用料は基準に示す額の5分の1とする。
(3) 別表第4に定める団体及び町長が認めた町の行政執行上、直接その事務の補助及び協力を任務とする団体が使用する場合は使用料は徴収しない。
(4) 前各号の団体以外で、社会教育的活動及び事業を実施する団体は、基準に示す額の2分の1を徴収する。
2 入場料等を徴収する場合の使用料は前項の規定にかかわらず次の通りとする。
(1) 入場料等の額が2,000円以上については基準額に示す額の倍額とする。
(2) 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満については基準額とする。
(3) 入場料等の額が1,000円未満については基準額に示す額の2分の1とする。
3 承認を受けず使用時間がそれぞれの基準に示す時間を超えた場合、次の使用承認者がない場合に限り自動的に承認されたものと看做し、基準に示す時間に按分した使用料を増額徴収する。
4 前各項の外使用料の減免、増額を伴う特別異例の使用料については、教育委員会がこれを定める。
(定期券の交付及び使用方法)
第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期券使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
(燃料)
第6条 公民館備付の燃料を使用するときは、使用承認申請と同時にその旨申し出で実費を前納しなければならない。
(使用時間)
第7条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、月曜日は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の使用時間区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 9時から正午
(2) 午後 正午から5時
(3) 夜間 5時から10時
(休館日)
第8条 公民館の休館日は、12月31日から1月5日までとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は休館日であっても使用を許可することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月15日から適用する。
附 則(昭和53年4月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月21日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(平成元年9月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成6年6月11日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月5日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月2日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請書
  
  

別表第2(2分の1の使用料)(第4条関係)
1自治会及び自治会連合会
2高齢者事業団
3社会福祉協議会
4観光協会
別表第3(5分の1の使用料)(第4条関係)
 社会教育関係団体
 本町で合宿を実施する町外の団体
別表第4(使用料無料)(第4条関係)
1その事務執行が、教育委員会事務局の業務であると教育長が認めた団体
2学校教育関係団体
3社会福祉関係団体