○興部町公民館図書室規則
(昭和31年4月21日教育委員会規則第1号)
改正
昭和52年6月16日教育委員会規則第5号
昭和57年6月23日教育委員会規則第4号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、興部町公民館(以下「公民館」という。)における図書その他の図書資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、もつて町民の教養と文化の発展に寄与することを目的とする。
(閲覧日及び閲覧貸出時間)
第2条 公民館図書室の閲覧日及び閲覧貸出時(期)間は、図書規程によりこれを定める。但し、臨時休館は、その都度定める。
(図書の閲覧貸出料)
第3条 公民館図書室図書の閲覧貸出は、無料とする。
(図書の閲覧貸出方法)
第4条 図書を閲覧借覧せんとする者は、公民館所定の諸規程を遵守し、所定の手続きを得ること。
(損害弁償)
第5条 閲覧貸出図書を亡失し又はき損した者は、同一の図書又は相当の代価を弁償しなければならない。
(巡回文庫)
第6条 公民館図書室には、必要に応じ巡回文庫を設けることができる。
(寄贈図書)
第7条 図書を寄贈せんとする者は、予め教育委員会の許諾を得て現品を送致すること。但し、公民館より寄贈を受けたる図書には寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、その好意を永遠に伝えるものとする。
(委託図書)
第8条 公衆の閲覧に供する目的を以つて公民館図書室に図書を委託せんとする者は、予め館長の承諾を得て現品を送致すること。
2 委託図書は、公民館所蔵の図書と同一の取扱いをする。
3 天災その他避くべからざる事由により生じた委託図書の損失に対しては、公民館はその責を負わない。
(職員)
第9条 公民館図書室に司書事務職員を置き、公民館主事、書記をもつてこれにあてる。司書は図書に関する全般の事務を掌理し、事務職員は、司書の命を受け図書の出納その他図書に関する事務に従事する。
(施行細則)
第10条 この規則の施行に必要な規定は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和31年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月16日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月15日から適用する。
附 則(昭和57年6月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。