○興部町立図書館設置条例
(昭和59年12月21日条例第21号)
改正
平成15年3月19日条例第9号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称興部町立図書館
位置興部町字興部219番地の21
(業務)
第3条 興部町立図書館(以下「図書館」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料、その他必要な資料の収集と、一般公衆の利用に関すること。
(2) 貸出文庫及び巡回文庫に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励に関すること。
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(5) 図書館報その他読書資料の発行に関すること。
(6) 他の図書館との緊密なる連けい、協力をはかり図書館資料の相互貸借に関すること。
(7) その他図書館の目的達成のために必要な業務
(職員)
第4条 図書館に館長のほか、司書その他必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第5条 図書館の管理及び運営については、社会教育委員の意見を聴き円滑な運営を図るものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。