○興部町立図書館運営規則
(昭和60年1月28日教育委員会規則第2号)
改正
平成元年9月18日教育委員会規則第3号
平成15年3月5日教育委員会規則第2号
平成19年3月28日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 興部町立図書館設置条例第6条の規定に基づき、興部町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び休館日)
第2条 図書館の開館日、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館日 火曜日から日曜日まで。
(2) 開館時間 午前9時30分から午後6時までとする。
(3) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までとする。
ウ その他館長が必要と認めたとき。
(資料の貸出)
第3条 町内に居住する者は、冊数に制限なく、図書館資料を借り受けることができる。
(貸出期間)
第4条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。
(図書館資料の返納)
第5条 図書館資料を貸出期間内に返納しなかつた者に対し、館長は、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。
(損害の弁償)
第6条 利用者が図書館資料を汚損、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
(資料の寄贈)
第7条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の資料と同様に一般の利用に供するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。