○開基百年記念・興部町総合センター設置及び管理に関する条例施行規則
(平成元年6月30日教育委員会規則第4号)
改正
平成2年3月23日教育委員会規則第1号
平成6年4月22日教育委員会規則第1号
平成9年6月5日教育委員会規則第11号
平成10年3月23日教育委員会規則第4号
平成12年6月1日教育委員会規則第4号
平成16年2月19日教育委員会規則第3号
平成17年7月1日教育委員会規則第7号
平成17年7月1日教育委員会規則第14号
平成18年3月30日教育委員会規則第2号(題名改正)
平成23年7月1日教育委員会規則第3号
平成24年10月2日教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、開基百年記念・興部町総合センター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、総合センターの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条により総合センターを使用しようとする者は、別表第1の使用承認申請書を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
(定期券等の交付及び使用方法)
第3条 教育委員会は、条例第11条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
(入場の制限)
第4条 次の各号に該当する者は、入場を制限し若しくは禁止する。
(1) 泥酔者
(2) 精神に異常があり、又は伝染病疾患があると認められるもの及び特異体質や虚弱のもの
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動植物を携帯するもの
(4) 保護者などの伴わない未就学児
(5) その他、総合センターの秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのあるもの。又は係員の指示に従わないもの
(使用料)
第5条 条例第7条の規定により使用料を減免するものは次の各号による。
(1) 別表第2に指定する団体の使用料は基準に示す額の2分の1とする。
(2) 別表第3に定める団体の使用料は基準に示す額の5分の1とする。
(3) 別表第4に定める団体及び町長が認めた町の行政執行上、直接その事務の補助及び協力を任務とする団体が使用する場合は使用料は徴収しない。
(4) 前各号の団体以外で、社会教育的活動及び事業を実施する団体は、基準に示す額の2分の1を徴収する。
(5) 教育委員会「後援」「協賛」名使用の事業を実施する団体は、使用料を徴収しない。
2 入場料等を徴収する場合の使用料は前項の規定にかかわらず次の通りとする。
(1) 入場料等の額が2,000円以上については基準額に示す額の倍額とする。
(2) 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満については基準額とする。
(3) 入場料等の額が1,000円未満については基準額に示す額の2分の1とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 総合センターを使用するものは、つぎの事項を守らなければならない。
(1) 入館するときは、必ず受付に申し込むこと。
(2) 使用者は、必ず運動靴・上履き等に履き替えること。
(3) 備品・器具を使用するときは、必ず係員に申し出て承認を受けること。
(4) 備品・器具等は大切に取扱い、使用後は所定の場所に返し係員の点検を受けること。
(5) 館内で机・イスを使用するときは、保護シートを敷きフロアーを破損しないようにすること。
(6) 指定の場所以外での喫煙は絶対にしないこと。
(7) 飲食物(ガムを含む)は指定の場所でとること。
(8) 紙屑等は常に屑入れに処理し、館内外の清掃につとめること。
(使用の時間)
第7条 総合センターの使用時間は、午前9時00分から午後10時00分までとする。但し、教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
2 前項の使用時間区分は次のとおりとする。
(1) 午後1時00分 から 5時00分
(2) 夜間6時00分 から 10時00分但し、日曜日・祝祭日については午後5時00分までとする。
(休館日)
第8条 休館日は次のとおりとする。但し、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、休館日であっても使用を許可することができる。
(1) 土曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで。
(3) その他、教育委員会が必要と定めた日
(備品の持出し禁止)
第9条 総合センター備付けの備品は、館外に持出し使用することは認めない。
(暖房料)
第10条 総合センターの暖房を使用するときは、使用承認申請書と同時にその旨を申し出、実費を前納しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。
附 則(平成9年6月5日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成16年2月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月2日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用承認申請書
  
  

別表第2(2分の1の使用料)(第5条関係)
1自治会及び自治会連合会
2高齢者事業団
3社会福祉協議会
4観光協会
別表第3(5分の1の使用料)(第5条関係)
 社会教育関係団体
 本町で合宿を実施する町外の団体
別表第4(使用料無料)(第5条関係)
1その事務執行が、教育委員会事務局の業務であると教育長が認めた団体
2学校教育関係団体
3社会福祉関係団体