○興部町郷土資料館設置規則
(平成9年3月28日教育委員会規則第2号)
(設置目的)
第1条 この規則は、興部町の郷土資料を収集保存展示し、教育・学術文化の向上に資するため興部町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称興部町郷土資料館
位置興部町字興部138番地
(管理)
第3条 資料館は、教育委員会が管理する。
(入館料)
第4条 入館料は、無料とする。
(入館者の制限)
第5条 入館者が係員の注意事項及び指示に従わない場合は、入館を制限又は禁止することが出来る。
(開館)
第6条 資料館の定期開館は年2回とし、開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 その他特に必要と認めたときは、開館することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 資料館に資料を寄贈若しくは寄託しようとする場合は、教育長に申し込みのうえ承認を受けてから現品を搬入しなければならない。
2 寄託を受けた資料が、天災その他避けることのできない事情による損失に対してはその責に任じない。
(損害賠償)
第8条 入館者が資料を汚損又はき損したときは教育長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。