○興部町民運動広場管理規則
| (昭和53年3月28日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は町民運動広場設置条例第11条の規定に基づき、運動広場の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期券等の交付及び使用方法)
第2条 教育委員会は、条例第8条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
第3条及び
第4条 削除
(使用制限)
第5条 つぎの各号に該当する者は入場を制限し、もしくは禁止する。
(1) 泥酔者
(2) 精神に異常があり、又は伝染病疾患があると認められるもの及び特異体質や虚弱のもの
(3) 他人に危害をおよぼし、又は他人の迷惑となる物品や動植物を携帯するもの
(4) 保護者などの伴なわない未就学児
(5) その他運動広場の使用の秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのあるもの
(使用者の遵守事項)
第6条 運動広場を使用するものは、つぎの事項を守らなければならない。
(1) 使用前には、準備体操を必ず行なうこと。
(2) 運動広場内の建物又は備品を破損、汚損しないこと。
(3) 運動広場内で大小便をしたり、物を投げ入れたりしないこと。
(4) 運動広場内で飲酒はさけること。
(5) 職場団体が利用するときは、事前に教育委員会の承認を受けること。
(6) 運動広場の使用にあたつては、お互いにゆずりあうこと。
(補則)
第7条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月5日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第10号)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。