○興部町営野球場管理規則
(昭和53年4月27日教育委員会規則第2号)
改正
昭和57年12月20日教育委員会規則第5号
平成元年5月29日教育委員会規則第1号
平成5年5月10日教育委員会規則第3号
平成9年6月5日教育委員会規則第4号
平成17年7月1日教育委員会規則第7号
平成17年7月1日教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は興部町営野球場設置条例第10条の規定に基づき、興部町営野球場(以下「球場」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第2条 球場を使用する職場・団体は、あらかじめ別表第1による使用承認申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
(定期券等の交付及び使用方法)
第3条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
(使用時間)
第4条 球場の使用時間は原則として、午前8時から午後10時までとする。
(使用の制限)
第5条 委員会が公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、球場の使用制限もしくは、使用を禁止することができる。
(電気料の前納及び還付)
第6条 照明施設電気料は、使用承認申請書と同時に別表第2に定める実費を前納しなければならない。
2 使用者の責に帰すことができない理由により、使用できなかつた場合は、電気料を還付する。
(損害賠償)
第7条 球場使用者は、施設設備をき損又は汚損したときは委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(入場の制限)
第8条 次の各号に該当する者は入場を制限し、もしくは禁止する。
(1) 泥酔者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動物等を携帯するもの
(3) 保護者などの伴なわない未就学児
(4) その他球場使用の秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのあるもの
(使用者の遵守事項)
第9条 球場を使用するものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、必ず事前に準備運動を行うこと。
(2) 野球場内の建物又は備品を破損、汚損しないこと。
(3) 野球場内に物を投げ入れないこと。
(4) 野球場内での飲酒、喫煙はさけること。
(5) 使用者は、その使用を終えたときは直ちに原状に復すること。
(補則)
第10条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成5年5月10日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月5日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用承認申請書
  
  

別表第2(第5条関係)
照明施設電気料
1時間当たり電気料
全点灯2,100円
3分の1点灯730円