○興部町営パークゴルフ場設置及び管理に関する条例
(平成17年9月30日条例第34号)
改正
平成18年3月22日条例第4号
令和2年3月13日条例第6号
興部町営パークゴルフ場設置条例(平成17年条例第28号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、興部町営パークゴルフ場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の体位の向上と健康の増進をはかるため興部町営パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 興部町営パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名   称位   置
興部パークゴルフ場興部川右岸幸町地先
沙留パークゴルフ場興部町字沙留405番地の3
(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、興部町営パークゴルフ場の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に興部町営パークゴルフ場に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 興部町営パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において管理委託料を支払うものとする。
(利用の許可)
第5条 興部町営パークゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、興部町営パークゴルフ場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用料金)
第6条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、興部町営パークゴルフ場施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 興部町営パークゴルフ場を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公用又は公益事業のため利用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の制限又は停止することができる。
(1) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 興部町営パークゴルフ場施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その利用により施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
興部町営パークゴルフ場施設使用料
(単位:円)
区分午前午後
定期使用10,500
臨時使用1,5701,570
個人使用100
備考 
1 定期使用とは、興部町スポーツ協会及び文化連盟に加入する団体、それに準ずる団体が一定期間継続して使用する場合に適用する。
2 臨時使用とは、興部町スポーツ協会及び文化連盟に加入する団体、それに準ずる団体が大会等で使用する場合に適用し、上記団体が練習で使用する場合は5分の1の額とする。
3 興部町スポーツ協会及び文化連盟に加入する団体、それに準ずる団体以外が臨時使用する場合は1.5倍の額とする。
別表第2(第6条関係)
興部町営パークゴルフ場定期券使用料
単位:円
区分3月券6月券1年券
単独施設定期券1,0502,040
共通施設定期券1,5703,0405,980