○興部町歴史的遺産保存条例施行規則
| (平成元年5月1日規則第9号) |
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(目的)
第1条 興部町歴史的遺産保存条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で町指定歴史的遺産とは、条例第3条第1項の規定により指定されたものをいう。
[条例第3条第1項]
(指定書の交付)
第3条 条例第3条第3項の規定による指定の告示をしたときは、教育委員会は、当該町指定歴史的遺産の所有者等に指定書を交付しなければならない。
[条例第3条第3項]
2 前項の規定により交付を受けた指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失、き損したときは、これを再交付することができる。
(文書)
第4条 条例及び規則施行のために必要な文書を別表のとおり定めるものとする。
[別表]
第5条 削除
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
| 第1号様式 | 指定書 | 規則第3条第1項 |
| 第2号様式 | 歴史的遺産管理責任者 選任届・解任届 | 条例第7条第3項 |
| 第3号様式 | 歴史的遺産所有者変更届 | 条例第8条第1項 |
| 第4号様式 | 歴史的遺産所有者、管理責任者氏名等変更届 | 条例第8条第2項 |
| 第5号様式 | 歴史的遺産滅失等届 | 条例第9条 |
| 第6号様式 | 歴史的遺産現状変更等許可申請書 | 条例第10条 |
| 第7号様式 | 歴史的遺産修理届 | 条例第11条第1項 |
