○興部町社会関係総合対策審議会設置条例
| (昭和63年3月19日条例第1号) |
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(設置)
第1条 この条例は、町長の諮問に応じ、本町住民の福祉の増進及び保健衛生に関する事項を、総合的に調査審議するため、興部町社会関係総合対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、調査審議する。
2 審議会は、特に必要があると認めた事項について、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会の委員は10名以内とし、次に掲げる者より、町長が任命する。
(1) 福祉、衛生団体の代表者
(2) 学識経験のある者
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月24日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。