○興部町社会福祉委員設置条例
| (昭和45年3月18日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により社会福祉委員を置き、住民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもつて充て、町長が委嘱する。
(委員の任期等)
第3条 社会福祉委員は、非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第4条 社会福祉委員は、町長の指示により担当区域において、おおむね次の業務を行なうものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の保護指導
(3) その他第1条の目的達成に必要な事項
[第1条]
(担当区域)
第5条 社会福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 社会福祉委員がその職務に従事したときは、特別職の給料報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例により、報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。