○興部町立保育所条例
| (昭和49年3月23日条例第2号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育に欠ける乳児、幼児の保育施設として興部町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(施設の名称及び所在地)
第2条 保育所は次のところに設置する。
| 名称 | 所在地 |
| 興部保育所 | 興部町字興部1322番地の16 |
| 沙留保育所 | 興部町字沙留319番地の8 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保育所の管理運営上必要があると認めたときは、興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 保育所における保育の実施に関する業務
(2) 保育所の運営及び維持管理に関する業務
(3) その他保育所の管理運営上町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 保育所にそれぞれ次の職員を置く。
| 所長 | 1名 |
| 保育士 | 若干名 |
| 調理員 | 1名 |
| 嘱託医 | 2名 |
2 前項の他町長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(定員)
第5条 保育所の収容人員は次のとおりとする。
| 名称 | 定員 |
| 興部保育所 | 45人 |
| 沙留保育所 | 45人 |
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年11月18日条例第33号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日より適用する。
2 へき地保育所条例(昭和40年興部町条例第10号)は廃止する。
附 則(昭和58年4月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附 則(昭和61年5月12日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月11日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。