○興部町立保育所条例施行規則
(昭和49年4月1日規則第2号)
改正
昭和54年7月4日規則第11号
昭和58年7月1日規則第3号
昭和58年12月26日規則第7号
昭和63年3月19日規則第1号
平成元年9月21日規則第16号
平成4年5月1日規則第10号
平成11年3月31日規則第7号
平成14年3月29日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、興部町立保育所条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 保育所に勤務する職員は、次の区分により事務を分担する。
(1) 所長は、町長の命を受け施設全般の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 係長は、所長の命を受け保育業務を掌理し、所員を指導する。
(3) 主任保育士は、所長の命を受け所属係長の業務を補佐する。
(4) 前3号以外の職員は、上司の命を受け担当の業務に従事する。
第3条 所長に事故あるときは町長の指定する者が、その職務を代理する。
(保育時間及び休日)
第4条 保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条に定めるところに基づき、町長が別に定める。
2 保育所の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から5日まで、及び12月30日から31日まで
3 町長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和54年7月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附 則(昭和58年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。