○興部町子ども医療費助成に関する条例
(昭和48年9月28日条例第26号)
改正
昭和49年3月23日条例第13号
昭和53年12月20日条例第28号
昭和59年9月27日条例第16号
平成6年12月14日条例第17号
平成11年6月18日条例第13号
平成12年3月17日条例第28号
平成13年3月21日条例第9号
平成14年3月19日条例第9号
平成14年9月30日条例第20号
平成16年6月17日条例第13号
平成18年9月20日条例第14号
平成20年3月13日条例第6号
平成20年9月18日条例第20号
平成21年3月18日条例第3号
平成24年3月16日条例第4号
平成29年3月17日条例第4号
令和4年6月17日条例第10号
令和6年9月27日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
(6) この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者である子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
 (3) 削除
(4) 学校入学等の理由により他の市町村に転出し、転出先の自治体において医療費助成制度等の受給対象者となる子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基き、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成額)
第5条 町長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の範囲)
第6条 町長は、この条例に定める子どもにかかる医療費から受給資格者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(助成の申請及び申請期間)
第7条 前条の助成は、保護者からの申請及び医療機関の請求に基づき行なうものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は届出事項に変更があつたときは保護者はその旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は偽りその他不正な行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年10月1日から施行し乳児医療費の給付に関する条例は(昭和48年条例第9号)この条例施行を以つて廃止する。
附 則(昭和49年3月23日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の乳幼児医療費助成に関する条例の規定に基づいて助成し又は助成すべきであつた医療費についてはなお従前の例による。
附 則(昭和53年12月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日より適用する。
2 この条例は、改正前の興部町乳幼児医療費助成に関する条例の規定に基づいて助成し又は助成すべきであつた医療費については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成6年12月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成11年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、第2条第6号及び同条第7号の改正規定は平成13年1月6日から適用する。ただし、第3条第3号の改正規定は平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の興部町乳幼児医療費助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の興部町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月19日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月17日条例第13号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の興部町乳幼児医療費助成事業に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の興部町乳幼児医療費助成事業に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月20日条例第14号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日以前に現にこの条例による改正前の興部町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の興部町子ども医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月27日条例第25号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。