○興部町子ども医療費助成に関する条例施行規則
(昭和48年10月15日規則第16号)
改正
昭和54年7月4日規則第10号
平成6年12月14日規則第10号
平成13年3月30日規則第12号
平成14年9月30日規則第23号
平成16年6月29日規則第14号
平成18年9月20日規則第14号
平成20年3月14日規則第2号
平成20年9月18日規則第11号
平成20年12月26日規則第14号
平成24年3月26日規則第14号
平成24年5月25日規則第17号
平成29年11月1日規則第14号
令和元年6月28日規則第12号
令和6年9月27日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5号の規定による一部負担金の額は、初診1件につき次のとおりとする。
(1) 医科診療 580円
(2) 歯科診療 510円
(3) 柔道整復 270円
(一部負担金と基本利用料の合算)
第1条の3 受給者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(受給資格者の認定申請)
第2条 条例第4条の規定により認定申請をしようとする者は、様式第1号による子ども医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 規則第1条の2第1項に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格者の登録及び受給者証の交付)
第3条 町長は、前条の規定により認定したものについては電子情報処理組織に登録及び管理し、様式第2号の子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第3号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
4 町長は、前項の規定による更新について、受給資格者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権により受給者証の更新をすることができるものとする。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(助成の申請)
第5条 条例第7条に規定する助成の申請は様式第4号による子ども医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、審査のうえ支払額を決定し、様式第5号による子ども医療費助成金支払通知書により当該申請者に通知する。
(条例第5条に規定する額等)
第6条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
第6条の3 削除
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。
(1) 興部町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者はすみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
3 町長は、支給対象者が第1項の規定に該当することを公簿等により確認できるときは、職権により受給資格を喪失させることができる。
(変更の届出)
第8条 保護者は次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき
(2) 住所に変更があつたとき
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日より適用する。
附 則(平成6年12月14日規則第10号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月29日規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規則第11号)
この規則は、平成20年10年1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月25日規則第17号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月28日規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日規則第9号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
子ども医療費受給資格認定申請書

様式第2号(第4条関係)
子ども医療費受給者証

様式第3号  削除
様式第3号(第4条関係)
子ども医療費受給者証再交付申請書

様式第4号(第6条関係)
子ども医療費助成申請書

様式第5号(第7条関係)
子ども医療費助成金支払通知書

様式第6号(第9条関係)
子ども医療費受給資格変更届

様式第8号  削除