○興部町知的障害者福祉法施行細則
| (平成15年3月31日規則第10号) |
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(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(施設支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第6条 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第7条 施行令第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第10号)によるものとする。
(転出届)
第8条 施行令第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(第11号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第9条 施行規則第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(知的障害程度区分の変更申請)
第10条 施行規則第28条に規定する知的障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第17号)によるものとする。
(知的障害程度区分の変更通知)
第11条 施行規則第29条第1項に規定する知的障害程度区分の変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第18号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第12条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第13条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第14条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は別に定めるものとする。
(施設入所の措置)
第15条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第23号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第24号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(施設入所の措置変更等の通知)
第16条 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第25号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設入所の措置を委託したときは、施設入所措置変更(解除)通知書(様式第26号)を施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第17条 町長は、知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第28号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第18条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(第29号様式)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(第30号様式)に登録するものとする。
3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(第31号様式)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(第32号様式)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。
4 町長は、知的障害者職親台帳(第33号様式)を備え、職親についての必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第19条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第34号様式)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第20条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(第35号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第21条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第22条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、指定施設支援利用者負担額に準用する。
(費用徴収額の変更)
第23条 町長は災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第36号様式)を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第24条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第37号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第25条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月31日規則第10号の3)
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(施行期日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第5号
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様式第6号
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様式第13号
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様式第14号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第19号
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様式第21号
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様式第22号
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様式第27号
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