○興部町障害者等の交通費の助成に関する要綱
| (平成16年3月26日訓令第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の関係機関との相談、関係施設への通所又は特殊教育諸学校への通学、入所者との面会等に要する交通費を助成することによりその費用負担の軽減を図るとともに、通所施設の訓練を通じて社会復帰を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者及び介助が必要な場合その介助者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の規定にする児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は同法第18条第1項に規定する精神保健指定医において知的障害と判定又は診断若しくは療育が必要とされた者及び介助が必要な場合その介助者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患を有する者
2 この要綱において「通所」とは、障害者が、その者の住居と通所施設との間を社会復帰のため往復することをいう。
3 この要綱において「特殊教育諸学校」とは、盲学校、聾学校及び養護学校をいう。
4 この要綱において「交通機関等」とは、民間及び自治体が経営するJR普通旅客、路線バス及び個人の自家用自動車をいう。
5 この要綱において「交通費」とは、その者の住居から通所施設までに要する往復の交通機関等の運賃をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることのできる対象者は、次の各号のいずれかに該当している者で、本町に住所を有する者(入所者の保護義務者が本町に住所を有する場合で、関係施設入所のために本町に住所を有していない本町出身者を含む。)とする。
(1) 町内を除く道内の関係機関との相談、関係施設に通所又は特殊教育諸学校に通学する障害者等
(2) 関係施設の入所者に面会する場合で、入所者の保護義務者又はこれに準ずる者と町長が認めた者
(3) 関係施設又は特殊教育諸学校から帰省する障害者等
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の適用除外とする。
(1) 前年度分の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超える者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による交通費相当分の全額給付を受けている者
(助成の額)
第4条 この要綱により助成する額は、法令その他の制度により交通費が支給又は割引きされる額を除いた額の1/2を超えない範囲で、次の各号のとおりとする。
(1) JR普通旅客運賃
(2) バス運賃
(3) 急行料金(片道50キロメートル以上の場合)
(4) 特急料金(片道80キロメートル以上の場合)
(5) 自家用自動車を使用する場合は、距離1キロメートルにつき、10円を乗じて得た額
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、興部町障害者等の交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、証明書(様式第2号)を添えて申請するものとする。
2 申請は、原則として相談又は通所、面会、帰省の都度とするが、継続的な場合は会計年度を超えない範囲で一括申請できるもとのする。
3 第3条の規定による交通費の助成は、2名以内とする。
[第3条]
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
