○興部町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成16年3月18日規則第3号)
改正
平成18年3月31日規則第10号の5(題名改正)
平成28年2月1日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する基準該当障害福祉サービスに基づく特例介護給費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を要しないものとする。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所(特例介護給付又は特例訓練等給付に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請事業に係る資産状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(事業者管理台帳)
第6条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者管理台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(変更の届出等)
第7条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第8条 町長は、障害福祉サービス支給決定を受けた身体障害者、知的障害者、精神障害者又は障害児の保護者(以下「障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。
2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の町長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第9条 登録事業者は、あらかじめ法第29条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領について町長に申し出ている場合において、障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)からの委任に基づき、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に対し支給されるべき額の限度において、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に対し、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 前項の規定による支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 登録事業者は、厚生労働省で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第10条 障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、「特例介護給付費又は特例訓練等給付費支給申請書」に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
(支払い等)
第11条 町長は、障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該障害福祉サービス支給決定障害者(保護者)に通知するものとする。
(報告等)
第12条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員が関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第13条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときはこの限りでない。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第14条 町長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(告示)
第15条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第11条の規定により登録を取り消したとき又は第7条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を告示するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年3月18日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号の5)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書

様式第2号(第5条関係)
基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書

様式第3号(第6条関係)
基準該当障害福祉サービス事業者管理台帳

様式第4号(第7条関係)
変更届出書

様式第5号(第7条関係)
廃止・休止・再開届出書