○興部町市町村審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
| (平成18年6月15日規則第11号) |
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(設置)
第1条 障害支援区分認定基準に照らして審査、判定及び町が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く(以下「審査判定業務」という。)ために興部町市町村審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命する委員をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員は再任されることができ、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(研修)
第4条 委員は、北海道が実施する審査会委員に対する研修(市町村審査会委員研修)を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認することを原則とする。
(委員長)
第5条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 審査会の委員長は、委員長に事故あるときにその職務を代行する委員をあらかじめ指名する。
(議決)
第6条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
2 審査会は、審査業務にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努める。
3 審査会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉保健課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条の規定に関わらず平成18年7月1日からの任期は、平成19年3月末日とする。
附 則(平成28年2月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。