○興部町在宅移送サービス事業実施要綱
(平成18年8月10日訓令第1号の1)
興部町在宅移送サービス事業実施要綱(平成11年訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(事業の目的)
第1条 この事業は、概ね65才以上の在宅の高齢者、重度身体障害者(以下「高齢者等」という)に移送サービスを提供して、通院及び短期入所の移送手段を確保することにより高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は興部町とする。ただし町長は、サービスの対象者の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 移送サービスの対象者は、興部町に在住する高齢者等で家族による移送手段がなくかつ身体的に公共的な交通機関を利用できない状態にある者とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 寝たきり状態にある者。
(2) 日常車椅子で生活しており、家族や公共機関の車両に介助者が付き添っても移乗させることができない者、または移乗が可能であっても身体的に座位保持が困難など危険な状態に陥る可能性が高い者。
(利用範囲)
第4条 移送サービスの利用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 治療のため医療機関への入通院または退院、定期受診を目的として、町内の医療機関等への移送や自宅への移送を必要とする場合とする。なお、町外の医療機関への移送については、町内において開設されていない診療科への入通院または退院、検査等に限るものとし、最大、遠軽、名寄までとし、利用は興部町から最短地とする。
(2) 老人短期入所事業による施設入所または退所において、施設による送迎がなく他に移送の手段がない場合利用できるものとし、町内または西紋別管内までの移送とする。
(3) その他、町長が特に移送を必要と認めた場合。
(移送手段)
第5条 利用者の移送には、身体の状況により、身体障害者輸送車(ストレッチャー付き)の車両を使用するものとする。
(申請手続)
第6条 移送サービスを受けようとする者は、移送サービス申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(サービスの決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査し、移送サービスの可否を決定し、申請者に対し決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。
(利用料)
第8条 移送サービスの利用料は、無料とする。
(家族等の義務)
第9条 移送サービスを利用する際は、家族等が付き添うことを原則とする。ただし、状況に応じ家族等の付き添いを免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。