○興部町老人福祉センター設置条例
| (平成元年12月22日条例第50号) |
|
|
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条の規定に基づき、町内に居住する老人の健康増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を供与するとともに虚弱老人等に対しサービスを提供し、もって老人福祉の増進を図ることを目的として興部町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町老人福祉センター
(2) 位置 興部町字興部230番地の4及び字興部230番地の11
(事業)
第3条 福祉センターは、老人に係る第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 老人に対する生活及び健康相談
(2) 生業及び就労の指導
(3) 機能回復訓練及び教養講座等の実施
(4) 在宅老人デイサービス事業の実施
(5) その他、老人の福祉増進に必要と認められる事業
(使用者の範囲)
第4条 福祉センターを使用できる者は、興部町内に居住する老人と、その付添者とする。
2 前項以外の者で、町長が特に認めた場合には、使用させることができる。
(使用の承認)
第5条 福祉センターの施設及び備品を使用しようとするものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は使用態度の甚だしく不良と認められる使用者に対しては、今後の使用を拒否することができる。
(使用の停止又は取消)
第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長が使用を停止し又は承認を取り消すことができる。
(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用者の施設制限)
第7条 使用者が福祉センターに特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止され若しくは取り消されたときは、直ちに原状に回復し且つ清掃して引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において、これを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は建物及び施設をき損したときは、町長が別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 福祉センターの使用料は無料とする。
(管理の委託)
第11条 町長は、管理運営上、必要があると認めたときは、施設の全部若しくは一部の管理を他の公共団体に委託することができる。
(施行規則)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。