○興部町老人福祉センター管理規則
(平成元年12月22日規則第27号)
(目的)
第1条 この規則は興部町老人福祉センター設置条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、福祉センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条の規定に基づき、福祉センターの施設及び備品の使用承認を受けようとする者は、別紙1の使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第3条 条例第9条の規定に基づく損害賠償は、使用者の過失割合に応じた損害額を賠償しなければならない。
(開館時間)
第4条 福祉センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日(ただし敬老の日を除く。)に関する法律に定める日
(3) 12月29日から翌年1月5日まで
(4) その他、町長が必要と認めたときは臨時休・開館をすることができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 福祉センターを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 建物その他の設備を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害、迷惑となる行為はしないこと。
(4) 無断で設備、その他の現状を変更しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(6) その他管理上必要があると認めて禁止した事項
(係員の入室)
第7条 使用者は管理のため職員が入室することを拒むことができない。
(施行細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
「別紙1」(第2条関係)
使用承認申請書