○興部町福祉保健総合センター設置及び管理条例施行規則
| (平成15年9月26日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町福祉保健総合センター設置及び管理条例(平成15年条例21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 興部町福祉保健総合センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 保健センター
ア 所長
イ 保健師
ウ 栄養士
(2) 地域包括支援センター
ア 所長
イ 保健師
ウ 社会福祉士又は主任ケアマネジャー
(3) 老人デイサービスセンター
ア 施設長
イ 生活指導員
ウ 看護師
エ 寮母
オ 介助員
(4) 高齢者生活支援ハウス
ア 施設長
イ 生活援助員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) 保健センター
ア 所長は、保健センターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 保健師は、町民の健康相談並びに保健指導に関する業務に従事する。
ウ 栄養士は、町民の栄養改善並びに健康増進に関する業務に従事する。
(2) 地域包括支援センター
ア 所長は、地域包括支援センターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 保健師は、要支援・要介護になる恐れのある高齢者を対象とした、運動器の機能向上、栄養改善、口腔衛生及び閉じこもり予防等の総合的な介護予防事業のマネジメントに関する事業に従事する。
ウ 社会福祉士又は主任ケアマネジャーは、高齢者の実態把握と総合相談・支援、虐待防止を含む権利擁護事業及び包括的・継続的ケアマネジメントに関する業務に従事する。
(3) 老人デイサービスセンター
ア 施設長は、老人デイサービスセンターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 生活指導員は、センター利用者の生活指導に従事し、寮母、介助員を指導する。
ウ 看護師は、血圧測定等の健康チェックを行い、利用者の健康状態の把握に努める。
エ 寮母、介助員は、利用者の日常生活の世話及び介護に関する業務に従事する。
(4) 高齢者生活支援ハウス
ア 施設長は、高齢者生活支援ハウスの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 生活援助員は、入居者の生活相談、福祉サービスの業務等に従事する。
(定員)
第4条 老人デイサービスセンター及び高齢者生活支援ハウスの利用定員は、次のとおりとする。
(1) 老人デイサービスセンター 1日当り20名
(2) 高齢者生活支援ハウス 20名
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 保健センター及び地域包括支援センター
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 老人デイサービスセンター
月曜日~土曜日の午前10時から午後3時30分まで
(3) 高齢者生活支援ハウス
制限なし
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 保健センター及び地域包括支援センター
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月31日から1月5日までの日
(2) 老人デイサービスセンター
ア 日曜日
イ 12月31日から1月5日までの日
(利用の申請)
第7条 老人デイサービスセンター及び高齢者生活支援ハウスを利用しようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 老人デイサービスセンターを利用しようとする者は、デイサービス利用申請書(様式第1号)
(2) 高齢者生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申請書(様式第2号)
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めた時は、デイサービス利用(承認・不承認)決定通知書(様式第3号)又は生活支援ハウス利用(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)で申請者に通知するものとする。
2 高齢者生活支援ハウスの入居決定については、興部町地域ケア会議で審査し、町長が決定する。
3 町長は、利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、利用の承認をしないことができる。
(1) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。
(2) 他人に迷惑をおよぼすおそれがある者、又は、伝染性疾患等を有する者であるとき。
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。
(誓約書等の提出)
第9条 入居の決定を受けたものは、誓約書(様式第5号)及び身元引受書(様式第6号)を入居日までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、身元引受書の提出を省略することができる。
2 入居者が退去しようとするときは、退去の日までに町長に退去届(様式第7号)を提出しなければならない。
(利用料)
第10条 センターの利用料は、次のとおりとする。
(1) 保健センター及び地域包括支援センター
保健センター及び地域包括支援センターの利用料は無料とする。
(2) 老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターの利用料は、興部町介護サービス事業条例(平成12年条例第18号)に定める額とする。
(3) 高齢者生活支援ハウス
高齢者生活支援ハウスの利用料は、別表に定める利用料を毎月末(月の途中で退去した場合は退去日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該利用に係る期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
[別表]
(利用料の減免)
第11条 条例第9条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の規定により利用料減免申請書を受理したときは、その内容を審査の上、可否を決定し、利用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)で申請者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 センターの利用者は、施設長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となる恐れのある物品、又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定の場所以外での飲酒、又は喫煙をしないこと。
(4) その他公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(指定管理者への適用)
第13条 条例第11条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第6条から第9条まで及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成25年9月9日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
興部町福祉保健総合センター居住部門利用料(月額)
1 利用者負担基準
| 対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
| A | 1,200,000円以下 | 0円 |
| B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
| C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
| D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
| E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
| F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
| G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
| H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
| I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
| J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
| K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
| L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
| M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
| N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
※ 対象収入等とは興部町老人福祉施設費用徴収規則取扱要領細則に準じる。
2 管理費利用料
| 一人用 | 二人用 | 摘要 |
| 10,000円 | 15,000円 | 電気料・燃料費にあっては、使用料実費とする |
3 食材料費
| 希望者は1日につき1,000円(月額30,000円) |
