○興部町高齢者下宿設置及び管理条例
(平成16年3月23日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、興部町に居住する高齢者の福祉を増進するため、興部町高齢者下宿(以下「高齢者下宿」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者下宿の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 興部町高齢者下宿
(2) 位置 興部町字興部216番地の5
(職員)
第3条 高齢者下宿に施設長及びその他必要な職員を置く。
(入居対象者)
第4条 高齢者下宿の入居対象者は、興部町に住所を有するおおむね60歳以上の者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 一人暮らしで高齢のため独立して生活することに不安のある者
(2) その他町長が特別に必要と認める者
(入居の申請及び承認)
第5条 高齢者下宿に入居を希望する者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の入居の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(入居の承認の取消)
第6条 町長は、前条の入居承認を受けた者(以下「入居者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、その入居を停止し、入居の承認を取り消すことができる。
(1) 入居申請に偽りがあったとき。
(2) 入居者の身体上又は精神上の障害により入居が困難になったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(入居権の譲渡禁止)
第7条 高齢者下宿の入居者は、入居の権利を譲渡し、転貸してはならない。
(使用料)
第8条 入居者は町長が別に定める使用料を指定する期限までに納付しなければならない。ただし、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、特に必要があると認める者に対し、町長は使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 入居者は高齢者下宿の建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めた時は、前項の賠償を減額し、又は免除することができる。
(管理運営)
第10条 高齢者下宿は興部町が管理運営する。ただし、町長が必要あると認めたときは高齢者下宿の管理運営に関する業務の一部又は全部を他の団体に委託することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。