○興部町高齢者下宿設置及び管理条例施行規則
| (平成16年3月26日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町高齢者下宿設置及び管理条例(平成16年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 興部町高齢者下宿(以下「下宿」という。)に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 寮母
(職員の職務)
第3条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) 施設長は、高齢者下宿の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 寮母は、入居者の生活相談、調理業務等に従事する。
(定員)
第4条 下宿の定員は11名とし、一人1室とする。
(入居の申請)
第5条 下宿に入居しようとする者は、高齢者下宿入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入居の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めた時は、高齢者下宿入居(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。
2 下宿の入居決定については、興部町地域ケア会議で審査し、町長が決定する。
3 町長は、入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、入居の承認をしないことができる。
(1) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。
(2) 他人に迷惑をおよぼすおそれがある者、又は、伝染性疾患等を有する者であるとき。
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。
(誓約書等の提出)
第7条 入居の決定を受けたものは、誓約書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)を入居日までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、身元引受書の提出を省略することができる。
2 入居者が退去しようとするときは、退去の日までに町長に退去届(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用料)
第8条 下宿の使用料は、別表に定める使用料を毎月末(月の途中で退去した場合は退去日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該使用に係る期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
[別表]
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 町長は、前項の規定により使用料減免申請書を受理したときは、その内容を審査の上、可否を決定し、使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)で申請者に通知するものとする。
(入居者の遵守事項)
第10条 下宿の入居者は、施設長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となる恐れのある物品、又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定の場所以外での飲酒、又は喫煙をしないこと。
(4) その他公衆衛生及び下宿の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
興部町高齢者下宿使用料(月額)
1 対象収入による使用料
| 対象収入による階層区分 | 使用者負担額 | |
| A | 1,200,000円 以下 | 0円 |
| B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
| C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
| D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
| E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
| F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
| G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
| H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
| I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
| J | 2,000,001円 以上 | 30,000円 |
※ 対象収入等とは興部町老人福祉施設費用徴収規則取扱要領細則に準じる。
2 管理費使用料
| 月額5,000円 |
3 食材料費
| 1日につき1,000円(月額30,000円) |
4 暖房費
| 冬期間(11月~4月)1日につき100円(月額3,000円) |
