○興部町短期人間ドック検診奨励実施要綱
| (昭和61年9月25日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)において短期人間ドツク検診を受けた者に対し、検診料の一部を興部町が予算の範囲内で負担することにより、町民の成人病予防と疾病の早期発見及び自主健康管理の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「指定医療機関」とは、興部町と国保病院が協定した短期人間ドツク検診で別表に掲げる検査項目を行う医療機関をいう。
[別表]
(対象者)
第3条 この要綱による短期人間ドツク検診を受けることのできる者は、興部町に住所を有し、住民基本台帳に記録され、30歳以上の者で次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 興部町国民健康保険の被保険者
(2) その他の健康保険の被保険者及びその被扶養者
(3) 当該年度内に当該検診を受けたことのない者
(受検手続)
第4条 短期人間ドツク検診を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、あらかじめ興部町短期人間ドツク受検申請書(様式第1号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
(受検者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により受検の申請があつた場合において、この要綱による短期人間ドツク検診を受ける資格があると認めたときは、指定医療機関と協議の上、当該申請者に対し、興部町短期人間ドツク検診者証(様式第2号)を交付するものとする。
(検診者証の提出)
第6条 受検者は、短期人間ドツク検診の際に、必ず検診者証を指定医療機関に提出するものとする。
(検診料金)
第7条 受検者は、別表に掲げる検査コースによる検診料金の3分の1の料金を指定医療機関に支払うものとする。ただし国民健康保険の被保険者は、検診料金の3分の1の料金から7,000円を控除した料金を支払うものとする。また、その他の健康保険の被保険者で保険者の附加給付又は助成金(以下「附加給付等」という。)が交付される場合は、検診料金から当該附加給付等の額を控除した残額の3分の1の料金を指定医療機関に支払うものとする。
[別表]
2 前項の検査料金の3分の2の料金及び国民健康保険の被保険者給付金7,000円については、興部町と指定医療機関との委託契約に基づき、当該受検者の検診が終了した月末に一括指定医療機関に支払うものとする。
(検診の中止及び変更)
第8条 受検者は、やむ得ない理由により、短期人間ドツク検診を中止又は、日程の変更をするときは、あらかじめ町長に報告し指示を受けなければならない。
(譲渡の禁止)
第9条 受検者は、検診者証を他に譲渡することはできない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月13日訓令第15号)
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この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年10月26日訓令第15号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係・第7条関係)
短期人間ドツク検診検査項目
| 日帰りコース | 1泊2日コース | ||||
| 検査内容 | 検査項目数 | 検査内容 | 検査項目数 | ||
| 件 | 件 | ||||
| 1 身体計測 | 7 | 1 身体計測 | 3 | ||
| 2 診察 | 1 | 2 診察 | 1 | ||
| 3 一般血液検査 | 5 | 3 一般血液検査 | 7 | ||
| 4 血清反応 | 2 | 4 血清反応 | 5 | ||
| 5 循環器系 | 2 | 5 循環器系 | 3 | ||
| 6 呼吸器系 | 2 | 6 呼吸器系 | 3 | ||
| 7 胃腸管系 | 2 | 7 胃腸管系 | 3 | ||
| 8 泌尿器系 | 9 | 8 泌尿器系 | 9 | ||
| 9 糖尿病 | 1 | 9 糖尿病 | 3 | ||
| 10 肝、胆すい及び脂質検査 | 18 | 10 肝、胆すい及び脂質検査 | 17 | ||
| 11 その他 | 4 | 11 その他 | 1 | ||
| 計 | 53 | 計 | 55 | ||
| 検診料金 | 興部町国民健康保険病院使用料手数料条例第3条第4項第1号に定める使用料金額とする。 | 検診料金 | 興部町国民健康保険病院使用料手数料条例第3条第4項第2号に定める使用料金額とする。 | ||
