○興部町畜犬取締及び野犬掃とう条例
| (昭和34年4月1日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止しもつて公共の安全を保持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬及び野犬掃とう(・・)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 畜犬 飼育する所有者または管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) けい留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱・鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 畜犬の飼育者は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し若しくは移動し又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たつては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。
3 畜犬の飼育者は当該畜犬を捨ててはならない。
(畜犬の飼育等)
第3条の2 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善、その他の必要な措置を命ずることができる。
(畜犬の表示)
第3条の3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他、他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の加害の届出等)
第4条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者はすみやかに、けい留その他適当な処置を講じ当該畜犬が加害した旨を町長に届出なければならない。
2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する処分)
第5条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖のきよう正及び危害防止のため必要な処理をとることを命ずることができる。
(野犬掃とう)
第6条 町長は必要があると認めたときは野犬掃とうを行なうことができる。
2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示で、その期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に当該期間中その飼育又は、管理する畜犬のけい留を命じなければならない。
3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。
4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。
5 町長は、所有者が前項の通知を受け取つた日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(隣接市町村への通知)
第7条 町長は前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。
(野犬掃とうの方法)
第8条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員に行わせるものとする。
(立入調査)
第9条 町長は、畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(身分を示す証明書)
第10条 当該職員及び野犬掃とう員は、野犬掃とう又は畜犬の取締りに関し立入調査をする場合においては、町長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(行為の承継)
第11条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかつた者
[第3条第1項]
(2) 第5条の規定による命令に従わなかつたもの
[第5条]
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者
[第3条第3項]
(2) 第3条の2第2項の規定による措置命令に従わなかつた者
[第3条の2第2項]
(3) 第4条の規定に違反して加害の届出をしなかつた者
[第4条]
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の3の規定に違反して畜犬の表示をしなかつた者
[第3条の3]
(2) 正当な理由がなく第9条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜす、若しくは偽りの答弁をした者
[第9条]
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月26日条例第22号)
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この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日より施行する。