○興部町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
| (昭和34年4月1日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱・鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(けい留の除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(3) 生後90日以内のものであること。
(4) 前3号以外のもので特に別記第1号様式により興部町長の許可を得たとき。
[別記第1号様式]
(飼育場所の表示)
第4条 条例第3条の3の規定の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。
[別記第2号様式]
(畜犬の加害の届出等)
第5条 条例第4条の規定による届出は別記第3号様式及び別記第3の2号様式によりするものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第6条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は別記第4号様式によりするものとする。
(身分を示す証明書)
第7条 条例第10条の規定による身分を示す証明書は別記第5号様式によるものとする。
[別記第5号様式]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月4日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第22号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
