○興部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
| (平成8年3月21日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、廃棄物の排出を抑制し再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物
ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不用物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条各号に定めるものをいう。
(4) 容器包装ごみ
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定するごみをいう。
(5) 資源ごみ
新聞、雑誌、アルミ缶、スチール缶、ビールびん、牛乳パック、ダンボール、小型金属等をいう。
(6) 特定家庭用機器ごみ
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定するごみをいう。
(7) 家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみ
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品ごみ(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)第6条別表第6第2号を除く)をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量、その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者はその事業活動によって生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は物の製造、加工、販売等に際して、その製品・容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は廃棄物の減量、その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者はその土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等、適正な管理をしなければならない。
3 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めるとともに、生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
5 土木、建築工事、その他の工事等に伴って土砂、廃材等を生じさせる者は不法投棄の誘発、町の美観の汚損を招かないように土砂、廃材等を適正に管理しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示しなければならない。
2 前項の基本的事項に大きな変更があったときは、その都度告示をしなければならない。
(町長が処理する一般廃棄物)
第8条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分するものとする。
(一般廃棄物の処理に関する協力義務)
第9条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については一般廃棄物処理計画に従い、町長が容易に処理できるよう協力しなければならない。
3 占有者等は、前項の一般廃棄物の排出にあたっては一般廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が発散しない方法により行い、清潔の保持に努めなければならない。
(排出の禁止)
第10条 占有者等は、町長が行う一般廃棄物の収集または処理施設への搬入に際して次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 引火性のある物、危険性のある物、又は著しく悪臭を発する物
(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の自己処理の基準等)
第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、令第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物の処理にあたっては再生、破砕等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法、その他必要な事項を別に指示することができる。
(一般廃棄物の受入基準)
第13条 一般廃棄物を、町が設置する廃棄物の処理施設に搬入する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
2 町長は、前項の者が同項の受入基準に従わないときは、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第14条 町長は、法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。
2 前項により委託する場合の基準は、令第4条の定めるところによる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表1に定める手数料を徴収する。
[別表1]
2 第2条に規定するし尿等の処理手数料は、法第7条第12項の規定により別表2に定める額(消費税相当額を含まない。)を上限とし、一般廃棄物処理業許可業者又は浄化槽清掃業許可業者が直接徴収する。
3 町長は、災害、その他特別の事情があると認めるときは、第1項の手数料の全部、又は一部を免除することができる。
4 第1項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理業等の許可基準)
第16条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業としようとする者は、規則で定める基準により、町長の許可を受けなければならない。
2 浄化槽の清掃を業としようとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定める基準により、町長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第17条 前条の許可を受けようとする者は、別表3に掲げる許可等の区分に応じ、当該区分に係る手数料を納入しなければならない。
[別表3]
2 既納の手数料は還付しない。
(産業廃棄物の自己処理)
第18条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処分しなければならない。
2 法第11条第2項の規定により、町は、一般廃棄物の処理と併せて処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。
(産業廃棄物の処理費用等)
第19条 町長は、前条の産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、法第13条第2項の規定により、その処理に要した費用として興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例(平成28年9月14日条例第24号)に定める費用を徴収する。
2 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(投棄の禁止)
第20条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(報告)
第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第22条 町長は、法第19条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関して帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、立入検査する職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(清掃指導員の設置)
第23条 町長は、清掃の保持及び廃棄物に関する指導を行わせるため、清掃指導員を置くことができる。
2 清掃指導員は、町職員及び一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから町長が委嘱するものとする。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第24条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定によりなされた手続き、その他の行為は、改正後の条例の規定によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附 則(平成9年6月24日条例第24号)
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この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 改正後の条例の別表1の改正規定は、平成12年6月1日以後の行為から適用し、同日前になされた行為に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第46号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第23号)
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この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 改正後の条例の別表1の改正規定は、施行日から適用し、改正前になされた行為に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月13日条例第15号)
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(施行期日)
この条例は、平成24年10月 1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月6日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第15条関係)
一般廃棄物処理手数料
| 手数料の種類 | 取扱区分 | 手数料等 | |||
| じん芥処理手数料 | 燃やすごみ・燃やさないごみ(特定家庭用機器ごみ及び家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)を指定袋で排出する場合 | 1袋あたり | |||
| 45ℓ~ | 80円 | ||||
| 10ℓ~ | 40円 | ||||
| 容器包装ごみ・有害ごみを指定袋で排出する場合 | 1袋あたり | ||||
| 45ℓ~ | 25円 | ||||
| 10ℓ~ | 15円 | ||||
| 生ごみを指定袋で排出する場合 | 1袋あたり | ||||
| 20ℓ~ | 30円 | ||||
| 10ℓ~ | 20円 | ||||
| 5ℓ~ | 15円 | ||||
| 粗大ごみ(特定家庭用機器ごみ及び家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)を有料シールで排出する場合 | 1ケにつき | ||||
| 1枚あたり 300円 | |||||
| 資源ごみを排出する場合 | 無料 | ||||
| 一時的排出量が多量なごみ(特定家庭用機器ごみ及び家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)を町が収集運搬する場合 | 重量70kg未満につき2,400円 | ||||
| 重量20kg増すごとに1,200円 | |||||
| を加算する。 | |||||
| 自ら又は委託して搬入した場合 | 重量70kg未満につき800円 | ||||
| 重量20kg増すごとに400円 | |||||
| を加算する。 | |||||
| 特定家庭用機器ごみを排出する場合 | 1ケにつき 2,000円 | ||||
| 動物(家畜を除く)の死体を町が収集、処分する場合 | 一体につき 3,000円 | ||||
| 自ら又は委託して搬入した場合 | 一体につき 2,000円 | ||||
別表2(第15条関係)
し尿等処理手数料
| 手数料の種類 | 取扱区分 | 手数料等 |
| し尿等処理手数料 | し尿及び浄化槽汚泥を収集運搬する場合 | くみ取り量10ℓにつき |
| 90円 | ||
| ただし、1回のくみ取り量が250ℓに満たないときは、250ℓ相当額を徴収する。 |
別表3(第17条関係)
一般廃棄物処理業等許可申請手数料
| 許可等の区分 | 手数料等 | |
| 種別 | 金額 | |
| 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | 一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 | 1件につき |
| 2,000円 | ||
| 法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の当該許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可等申請手数料 | 1件につき |
| 2,000円 | ||
| 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき |
| 2,000円 | ||
| 一般廃棄物収集、運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可書の再交付 | 許可書再交付手数料 | 1件につき |
| 200円 | ||