○興部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
| (平成8年3月29日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の収集区分及び排出基準)
第2条 条例第9条第2項に定める自ら処分できない一般廃棄物を排出する場合は、一般廃棄物処理計画及び次の各号に定める排出基準に従い排出しなければならない。
[条例第9条第2項]
(1) 廃棄物の区分
ア 通常の生活から排出されるごみ
イ 一時的に多量に排出されるごみ
(2) 前号のアの排出に際しての容器及び排出基準
ア ごみは、燃やすごみ、燃やさないごみ、容器包装ごみ、有害ごみ、生ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、特定家庭用機器ごみに分け、容器包装ごみは更に、びん・ペットボトル類、その他のプラスチック類、その他の紙類に3分別し、イからエにより排出するものとする。
イ ごみ容器は、燃やすごみ、燃やさないごみ、容器包装ごみ、有害ごみ、生ごみについては指定袋とし、燃やすごみのうち紙おむつ類、資源ごみについてはその他のものとする。又、粗大ごみについては有料シールを1ケにつき1枚を貼付するものとする。
ウ 指定袋は、口元を固く結び開かない状態にして置かなければならない。
エ 粗大ごみは、最大の辺又は径がおおむね3m以下に切断または結束して置かなければならない。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第3条 条例第11条の規定による一般廃棄物を自ら処分する場合の基準は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 一般廃棄物の収集、運搬にあっては、廃棄物が飛散し及び流出しないようにすること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分にあっては、生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないようにすること。
(3) その他、関係法令を遵守すること。
(処理施設に搬入する廃棄物の前処理)
第4条 条例第13条に規定する一般廃棄物を町の処理施設に搬入する場合は、次に掲げる前処理を施さなければならない。
[条例第13条]
(1) 廃棄物が中空でない状態にし、かつ最大の辺又は径がおおむね3m以下に切断または、破砕すること。
(2) その他、町長が指示する事項
(町が処分する産業廃棄物)
第5条 条例第18条第2項の規定により町が処分する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例(平成28年9月14日条例第24号)。並びに興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例施行規則(平成28年9月14日規則第33号)に定めるものとする。
(2) その他町長が認めるもの。
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第6条 条例第16条の規定による一般廃棄物処理業等の許可基準は、次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) 自ら当該業務を実施する者であること。
(2) 当該業務を遂行するにたりる人員、車輌、器材及び財政的基礎を有しかつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第7条 条例第16条の規定により、前条の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号の1様式)、一般廃棄物処分業許可申請書(第1号の2様式)及び浄化槽清掃業許可申請書(第1号の3様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第16条]
(許可書の交付等)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し許可すべきものと決定したときには、当該許可申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業許可書(第2号の1様式)、一般廃棄物処分業許可書(第2号の2様式)又は浄化槽清掃業(第2号の3様式)を交付する。
2 前項の許可書の有効期間は2年とする。
3 町長は、第1項の許可にあたって、一定の条件を付することができる。
4 第1項の許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可書の再交付)
第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、許可書を亡失し、き損し又は、汚損したときは、遅滞なく、その旨町長に届け出て許可書の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可書の再交付を受けようとするときは、許可書再交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の変更等)
第10条 第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が住所その他許可申請事項を変更したときは、変更許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[第7条第1項]
(許可業の廃止及び休止の届出)
第11条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したとき若しくは休止しようとするときは、その30日前までに業務廃止(休止)届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消)
第12条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又は、これらの規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条に規定する基準に該当しなくなったとき。
[第5条]
(4) 正当な理由がないのに1月以上、業務の全部若しくは一部を休止したとき。
(許可書の返還)
第13条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可書を町長に返還しなければならない。
(1) 許可書の有効期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により許可を取消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(廃棄物処理手数料の徴収方法)
第14条 条例第15条に規定する手数料の徴収方法は次によるものとする。
[条例第15条]
(1) 指定袋による徴収
燃やすごみ、燃やさないごみ(特定家庭用機器ごみ及び家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)・容器包装ごみ、有害ごみ、生ごみ処理手数料
(2) 有料シールによる徴収
粗大ごみ(特定家庭用機器ごみ及び家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)処理手数料
(3) 多量の一般廃棄物(特定家庭用機器ごみを含み家庭系使用済みパーソナルコンピュータごみを除く)及び動物(家畜を除く)の死体等の処理手数料は、町長が発行した納入通知書により徴収
(指定袋・有料シールの作製)
第15条 町長は、指定袋及び有料シール(第6号様式)を作製するものとする。
(指定袋及び有料シールの販売店登録)
第16条 町長は、指定袋及び有料シール販売店登録届(第7号様式)により届出があったときは、内容を審査し、販売店名簿に登載する。
(指定袋及び有料シールの販売)
第17条 前条に登載された販売店は、指定袋及び有料シールを販売するものとする。
(実績報告書及び請求書の提出)
第18条 販売店は、前条により指定袋または有料シールを販売したときは、毎月、販売実績報告書(第8号の(1)様式)及び販売手数料請求書(第8号の(2)様式)を町長に提出しなければならない。
(販売手数料の支払い)
第19条 町長は、前条により提出された実績報告書及び請求書の内容を審査の上、1袋または1枚につき10%の販売手数料を毎月、販売店に支払うものとする。
(指定袋・有料シールの預け渡し及び販売代金の納入)
第20条 町長は、指定袋及び有料シールを販売店の申し出により必要の都度、預け渡すものとする。
2 町長は、指定袋及び有料シールの販売代金を販売店に毎月、納入通知書により納入させるものとする。
(指定袋・有料シールの買戻し)
第21条 売り渡した指定袋・有料シールの買戻しは行わない。
(手数料の減免申請)
第22条 条例第15条第3項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、じん芥処理手数料減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 手数料の納付を著しく困難とする天災地変、その他事故のあったとき。
(2) 町長が公益上の理由により手数料の減免の必要があると認めるとき。
(清掃指導員)
第23条 条例第22条の規定による清掃指導員は、土地又は建物の占有者に対し、法、条例及びこの施行規則等に定められた事項に関して啓もう、指導に努めなければならない。
[条例第22条]
2 清掃指導員が前項の職務を行なう場合は、清掃指導員証(第10号様式)を携帯しなければならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成10年4月30日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月20日規則第27号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第13条から第20条までの改正規定は平成12年6月1日から適用するものとし、適用日以前になされた行為に係る手数料は、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日規則第22号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に存する指定袋については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成15年9月30日規則第18号)
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この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月26日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月13日規則第19号)
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(施行期日)
この規則は、平成24年10月 1日施行する。
附 則(令和2年4月10日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月17日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月6日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
