○興部町ごみ減量化対策補助要綱
(平成3年7月1日訓令第7号)
改正
平成10年3月31日訓令第1号
平成11年6月18日訓令第5号
平成14年3月29日訓令第3号
平成21年3月9日訓令第1号
令和3年6月18日訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用厨芥類(以下「生ごみ」という。)の処理を促進し、ごみの減量化を図るため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)又は生ごみ処理機(以下「処理機」という。)並びに生ごみ破砕機(以下「ディスポーザー」という。)を購入するものに対して、購入に必要な経費を補助することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を受けることのできる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。但し、補助事業期間中に同一商品について、6年を経過しなければ次の補助金を受けることができないものとする。
(1) 町内に居住している者。但し、事業所は除く。
(2) 購入した容器又は処理機並びにディスポーザーを設置し、適正に維持管理できる者
(補助対象となる商品)
第3条 補助の対象となる商品は、次に定めるものとする。
(1) 容器
イ 筒型又は角型の筒状で、上部に蓋のあるもの
ロ 悪臭、害虫等が容器外部に発散することのない構造及び材質のもの
ハ 容器の大きさは、130l以上のもの。但し、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 処理機
  電動式のもの
(3) ディスポーザー
社団法人日本下水道協会が定めるディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価をしている機関において、ディスポーザー排水処理システムの適合評価を受けているもの
(補助金及び補助個数)
第4条 補助金の額は、購入価格に4分の3を乗じて得た額以内の額とし、75,000円を限度とする。
2 補助個数は、同一商品につき1世帯1個とし、同居世帯は1世帯とみなす。
(販売店の登録)
第5条 町長は、興部町ごみ減量化対策機器販売店登録届(様式第1号)により届出あったときは内容を審査し、登録販売店名簿に登載する。ただし、登録は町内販売店のみとし、ディスポーザーについては、町内排水設備指定業者に限る。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、興部町生ごみ減量化対策機器購入補助金交付申請書(様式第2号)に当該販売店が発行した見積書を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金交付の決定通知)
第7条 町長は、前条により申請あったものに対し、内容を審査の上、興部町ごみ減量化対策機器購入補助金交付決定通知書(様式第3号)を発行する。
(商品の受領)
第8条 購入の決定を受けた者は、当該販売店に対し、商品と引換えに受領書(様式第4号)を提出するものとする。
(補助金受領の委任)
第9条 購入の決定を受けた者は、自らの意志により、当該販売店に補助金の受領を委任することができる。その場合、委任状(様式第5号)を当該販売店に提出するものとする。
(補助金交付請求の手続)
第10条 前条により委任を受けた当該販売店は、興部町生ごみ減量化対策機器購入補助金交付請求書(様式第6号)に補助対象一覧表(様式第7号)、受領書及び委任状を添付し、町長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条による請求を受けたときは、内容を審査し、補助金を交付する。
(補助金の返還命令)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月18日訓令第5号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日訓令第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月18日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(様式第1号)(第5条関係)
興部町生ごみ減量化対策機器販売店登録届

(様式第2号)(第6条関係)
興部町生ごみ減量化対策機器購入補助金交付申請書

(様式第3号)(第7条関係)
興部町生ごみ減量化対策機器購入補助金交付決定通知書

(様式第4号)(第8条関係)
受領書

(様式第5号)(第9条関係)
委任状

(様式第6号)(第10条関係)
興部町生ごみ減量化対策機器購入補助金交付請求書

(様式第7号)(第10条関係)
補助対象一覧表