○興部町火葬場条例
(昭和57年9月22日条例第16号)
改正
平成元年3月22日条例第15号
平成3年9月25日条例第22号
平成16年3月23日条例第3号
令和4年3月18日条例第3号
火葬場使用条例(昭和33年興部町条例第9号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、興部町火葬場の設置及び管理について必要な事項を定める。
(火葬場の名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 興部町火葬場
位置 興部町字興部1,056番地の2
(使用許可)
第3条 火葬場を使用する者は町長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(火葬場の使用の順序)
第4条 火葬場の使用はひつぎの到着順による。
(死体の処理)
第5条 火葬は死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(使用料)
第6条 第3条の規定により、使用許可を受けた者は別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 別表で定めた町内居住者とは、火葬に付される者が町に住所を有するほか、以前、町に住所を有し、住所地特例施設等に入所、又は入居により住所を変更した者とする。その他とは、町内居住者以外の者をいう。
(使用料の減免)
第7条 町長は次の各号の一に該当する者に対して使用料を減免することができる。
(1) 貧困のため使用料を納める資力がないと認められる者
(2) 町葬その他公費をもつて行う葬儀
(3) その他町長が特に必要と認めたとき
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日より適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第15号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第22号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
火葬場使用料
(単位:円)
区分単位使用料
町内居住者その他
12才以上の者の死体1体10,00015,000
12才未満の者の死体1体7,00010,500
死産児1体4,0006,000
人体の一部1個2,0003,000
胞衣及び産あい物1個1,0001,500