○墓地使用条例
(昭和33年6月27日条例第10号)
改正
昭和39年3月28日条例第9号
昭和41年3月22日条例第 号
昭和51年9月20日条例第29号
昭和52年8月25日条例第12号
平成5年6月30日条例第14号
平成9年3月25日条例第4号
第1条 本町に墓地を設置する。
第1条の2 墓地の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
第1条の3 町有墓地を使用する者は、町長の許可を要する。
第2条 墓地は、縦、横4メートル以内を1拡区とし1拡区未満の使用は、これを許可しない。
2 許可する拡区の位置は町長がこれを指定する。
第3条 墓地の使用は、1戸2拡区を限度としこれを許可する。
第4条 墓地の使用の許可を受けた者は別表2に定める使用料を納付しなければならない。
第5条 使用料は墓地使用許可の際にこれを徴収する。
第6条 墓地使用の許可を得た者は、使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
第7条 墓地の地形を変更し若しくは墓標以外の工作物を建設し又は、樹木の植栽をしようとするとき、及びこれを移転、撤去しようとするときは予め町長の許可を要する。
第8条 使用権は、相続人において継承する外、これを他人に移転し、又は貸与することができない。
第9条 使用者は地域内を清潔にし、且つ工作物の補修その他、危険防止の責任がある。
第10条 使用者が町外に移転しようとするときは町内に居住の代理人を定め連署の上町長に届出を要する。
第11条 使用許可を得た墓地を返還しようとする者は、すべて原形に回復し町長に届出を要する。
第12条 次の場合においては、使用許可を取消返還を命ずる事がある。
(1) 本条例に違反し催告しても尚これに応じないとき。
(2) 公益上必要なとき。
第13条 町長が必要と認めた者に対しては、無料にて共同墓地を使用させることができる。
第14条 許可を受けないで墓地を使用したものは、2,000円以下の過料を科し逋脱した使用料はこれを追徴する。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和39年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月22日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町墓地使用条例の規定に基づいて納付し、又納付すべきであつた墓地使用料は、なお従前の例による。
附 則(昭和52年8月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日より適用する。
2 この条例による改正前の墓地使用条例の規定に基づいて納付し、又納付すべきであつた墓地使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の墓地使用条例の規定に基づいて納付し、又納付すべきであった墓地使用料は、なお従前の例による。
別表1(第1条の2関係)
名称位置
興部墓地興部町字興部1056番地の2、1,067番地の1、1,067番地の2、1,067番地の3
沙留墓地興部町字沙留377番地451番地の1
宇津墓地 〃 〃宇津177番地
秋里墓地 〃 〃秋里731番地
豊野墓地 〃 〃豊野428番地
豊畑墓地 〃 〃豊畑359番地
富丘墓地 〃 〃富丘215番地
別表2(第4条関係)
墓地使用料
区分興部墓地沙留墓地その他墓地備考
旧墓地5,000円以内5,000円以内3,000円以内 
新墓地30,000円30,000円