○墓地使用条例施行規則
| (昭和60年8月3日規則第10号) |
|
|
(目的)
第1条 この規則は、墓地使用条例(昭和33年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可申請)
第2条 条例第1条の3の規定により町有墓地を使用する者は、町有墓地使用許可申請書(別記第1号様式)に火葬許可書、改葬許可書、又はこれに準ずる書類を添えて町長に提出し許可を受けなければならない。
[条例第1条の3]
(使用許可)
第3条 町長は前条の規定により町有墓地使用申請書の提出があつた場合は申請内容を調査の上、町有墓地使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(使用申請者の遵守事項)
第4条 前条の規定により許可を受けた者は使用許可条件、指示書の記載事項を厳守しなければならない。
(拡区)
第5条 条例第3条に規定する拡区は、興部・沙留墓地については1拡区、その他の墓地については2拡区を限度としてこれを許可する。
[条例第3条]
(墓碑、墓標その他工作物の建設等)
第6条 条例第7条の規定により墓碑その他工作物を建設し、又は移転、撤去する場合は墓碑等工作物建設(移転、撤去)申請書(別記第3号様式)に建設予定箇所の略図等必要書類を添えて、町長に提出し許可を得なければならない。
[条例第7条]
2 町長は前条の規定により申請書の提出があつた場合は申請内容を調査の上、墓碑等工作物建物(移転、撤去)許可書(別記第4号様式)を交付する。
3 墓碑等工作物の建設は前条の規定するそれぞれの許可された拡区内に建設しなければならない。ただし、町長が許可した拡区以外に建設した場合は撤去を命ずることができる。
4 同条第2項の規定により速やかに建設に着手し条例第7条に規定する墓碑等工作物の建設が完了した場合は5日以内に墓碑等工作物完了届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(町有墓地の取消、返還)
第7条 条例第11条の規定により町有墓地を返還しようとするときは町有墓地返還届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第11条及び第12条の規定により町有墓地を返還、取消の場合はすでに納入した使用料は返還しない。
附 則
この規則は、昭和60年8月10日より施行する。
