○興部町公衆浴場設置及び管理に関する条例
| (平成17年9月30日条例第25号) |
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興部町公衆浴場設置条例の全部を改正する条例を次のように定める。
(目的)
第1条 この条例は、興部町公衆浴場(以下「浴場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定により住民の生活環境の確保と健康の保持増進を図るため浴場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 浴場の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 興部町公衆浴場 | 興部町字興部866番地の1 |
(管理の代行)
第4条 浴場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、浴場の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に浴場に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 浴場の施設並びに設備の維持及び管理
(2) 利用料金の収受
(3) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(利用期間等)
第5条 浴場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 利用期間 4月1日から10月31日までの月曜日から土曜日 11月1日から3月31日までの月・水・金・土曜日
(2) 利用時間 午後5時から午後9時まで
(利用料金)
第6条 浴場の利用料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定によるものとする。
2 町長は、法244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 浴場を利用するものは、前1項に定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は特別の事情があると認めるときは前条の利用料金を減免することができる。
(行為の制限)
第8条 利用者は、法第5条第1項の規定によるもののほか次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する行為
(2) 施設、備品、その他工作物を損傷するおそれのある行為
(3) その他浴場内の秩序をみだし管理上支障があると認められる行為
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により浴場の建物及び付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。