○興部町公害対策審議会条例
(昭和51年3月19日条例第16号)
改正
平成元年9月21日条例第42号
平成11年8月24日条例第19号
平成12年6月16日条例第36号
(設置)
第1条 この条例は町民の健康で快適な生活を確保するうえにおいて町の環境保全に関する事項を調査審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき興部町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 公害対策に関する基本的な事項
(2) 環境汚染に関する重要な事項
(3) その他公害防止に関する重要な施策
2 審議会は公害対策に関し必要と認める事項を町長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき町長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者 7人
2 前項の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は専門事項に関し学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は当該事項に関する調査が終了したときは解任される。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は住民生活課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年6月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。