○興部町水産加工汚水処理施設管理規則
(昭和53年10月16日規則第8号)
(目的)
第1条 この規則は、興部町水産加工汚水処理施設設置条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づき水産加工汚水処理施設(以下「施設」という。)の維持管理について定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 この施設の管理は、興部町が行なうもののほか漁業協同組合及び加工業者の組織する団体に委託することができる。
2 維持管理の合理的運用をはかるため次の諸帳簿を備えつけるものとする。
(1) 処理場運転日誌
(2) 薬品受払簿
(3) 施設財産台帳
(4) 経理諸帳簿
(5) その他必要諸帳簿
(使用料)
第3条 条例第5条の規定による施設の使用料は、別表に定めるものとし、毎月10日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、使用料納入者で特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(公害の規制)
第5条 この施設を使用する者の水質水量の規制は、興部町公害対策条例を準用するものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
水産加工汚水処理施設使用料金基準表
1 固定経費40%以内
2 水産加工排水量m3当り250円以内