○興部町国民健康保険条例
| (昭和34年4月1日条例第5号の2) |
|
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除第4章 保険給付(第6条・第7条)
第5章 保健事業(第8条-第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 雑則(第12条)
第8章 罰則(第13条-第16条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行なう国民健康保険の事務)
第1条 この町が行なう国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び
第5条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者に属する世帯の世帯主)に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行なわない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として3万円を支給する。ただし、物品を以つて之れにかえることができる。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、2,000円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2,000円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(国民健康保険条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 興部町国民健康保険条例(昭和30年4月1日第5号)
(2) 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年1月1日)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときは、その額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
8 前項の規定により本町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月23日条例第6号)
|
|
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
附 則(昭和37年3月23日条例第5号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月23日条例第7号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年8月26日条例第25号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月24日条例第29号)
|
|
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年8月25日条例第13号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和44年9月1日以降の出産から適用し、昭和44年8月31日以前の出産については、従前の例による。
附 則(昭和45年3月18日条例第8号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべきであつた葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月23日条例第16号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて支給し、又は支給すべきであつた助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月18日条例第38号)
|
|
この条例は、昭和50年1月1日より施行する。
附 則(昭和51年1月7日条例第3号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給し、又は支給すべきであつた高額療養費については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月19日条例第10号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給し、又は支給すべきであつた助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月17日条例第6号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給し又は支給すべきであつた葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月27日条例第20号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日より適用する。
2 この条例による改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給し、又は支給すべきであつた助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年9月26日条例第19号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第7条第1項については、昭和54年12月1日より適用し、改正前の興部町国民健康保険条例の規定に基づいて支給し、又は支給すべきであつた助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月23日条例第4号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日より適用する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以降の出産から適用し、昭和57年2月28日以前の出産については従前の例による。
附 則(昭和58年1月29日条例第2号)
|
|
この条例は、昭和58年2月1日より施行する。
附 則(昭和59年6月27日条例第11号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日条例第13号)
|
|
この条例は、健康保健法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年5月11日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月20日条例第4号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日より適用する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は昭和61年3月1日以降の出産から適用し昭和61年2月28日以前の出生については従前の例による。
附 則(昭和61年5月12日条例第6号)
|
|
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第11号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は平成4年4月1日以降の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については従前の例による。
附 則(平成6年9月21日条例第10号)
|
|
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者についてはなお従前の例による。
附 則(平成10年5月11日条例第10号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月18日条例第10号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第16号)
|
|
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第16号)
|
|
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第9号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第23号)
|
|
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る興部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月8日条例第21号)
|
|
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月10日条例第12号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月11日条例第22号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月16日条例第5号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日条例第9号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、改正後の興部町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月12日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和3年12月10日条例第20号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る興部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第5号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る興部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。