○興部町国民健康保険条例施行規則
| (平成16年3月31日規則第12号) |
|
興部町国民健康保険条例施行規則(昭和62年規則第10号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び興部町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号の2。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施に関する事項
(5) 予算及び決算
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長及び会長代理)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長代理は、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(招集)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長から諮問があったとき、又は委員の過半数から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときに、会長がこれを招集する。
(定足数)
第5条 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の出席がなければ開くことができない。
[条例第2条各号]
(議事)
第6条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(採決)
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第8条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険の事務担当課において処理する。
(委任)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
[第2条]
第3章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出等)
第11条 次の各号に掲げる届書又は申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 施行規則第2条、第3条及び第8条から第10条の2までに規定する届書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 施行規則第11条から第13条までに規定する届書 様式第1号
[様式第1号]
(3) 施行規則第4条及び第4条の2に規定する届書 様式第2号
[様式第2号]
(4) 施行規則第5条に規定する届書 様式第3号の1
[様式第3号の1]
(4)の2 施行規則第5条の2に規定する届書 様式第3号の2
[様式第3号の2]
(4)の3 施行規則第5条の4に規定する届書 様式第3号の3
[様式第3号の3]
(5) 施行規則第6条第1項に規定する申請書 様式第4号
[様式第4号]
(6) 施行規則第7条第1項(施行規則第7条の3で準用する場合を含む。)第26条の3第5項、第27条の14第7項又は第28条第6項に規定する申請書 様式第5号
[様式第5号]
(7) 施行規則第26条の3第1項に規定する標準負担額減額認定申請書 様式第6号
[様式第6号]
(8) 施行規則第27条の14第1項に規定する特定疾病認定申請書 様式第7号
[様式第7号]
2 施行規則第3条に規定する届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
3 施行規則第5条に規定する届書には、当該被保険者の就学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
4 施行規則第6条に規定する被保険者証の第2面、施行規則第6条第2項及び第3項に規定する被保険者資格証明書の裏面の保険者印欄には、様式第8号による印を押印するものとする。
[様式第8号]
5 施行規則第6条に規定する申請書には、町長が必要と認める場合においては、当該事由を証する書類を添付しなければならない。
6 施行規則第7条第1項の規定による申請により交付する被保険者証には第1面の上部に、施行規則第7条の3において準用する施行規則第7条第1項の規定による申請により交付する被保険者資格証明書、施行規則第26条の3第5項の規定による申請により交付する標準負担額減額認定証及び施行規則第27条の14第7項の規定による申請により交付する特定疾病療養受療証には表面の上部に「再交付」と表示するものとする。
(被保険者台帳等の作成)
第12条 町長は、被保険者の属する世帯ごとに被保険者台帳(様式第9号の1)を、退職被保険者等の属する世帯ごとに退職被保険者等のみに係る退職被保険者台帳(様式第9号の2)を備え、被保険者の資格を管理するものとする。
2 町長は、被保険者異動整理簿(様式第10号)を備え、毎月の被保険者の異動を記録するものとする。
3 町長は、被保険者資格証明書交付簿(様式第11号)を備え、被保険者資格証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
4 町長は、学被保険者証等交付簿(様式第12号)及び遠被保険者証等交付簿(様式第13号)を備え、施行規則第6条第1項又は施行規則第6条第2項に規定する別個の被保険者証若しくは被保険者資格証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
5 町長は、標準負担額減額認定証交付簿(様式第14号)を備え、標準負担額の減額認定に関する経過を記録するものとする。
6 町長は、特定疾病療養受療証交付簿(様式第15号)を備え、特定疾病の認定に関する経過を記録するものとする。
(被保険者証等の更新)
第13条 次の各号に掲げる被保険者証、被保険者資格証明書及び標準負担額減額認定証(以下「被保険者証等」という。)は、当該各号に定める年数ごとに更新するものとする。
(1) 施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者証の更新 1年
(2) 施行規則第7条の3において準用する施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者資格証明書の更新 1年
(3) 施行規則第26条の3第4項において準用する施行規則第7条の2第1項に規定する標準負担額減額認定証の更新 1年
(被保険者証等の返還不能)
第14条 世帯主は、法又は施行規則の規定により返還すべき被保険者証その他の文書の返還をすることができないときは、被保険者証等紛失届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第15条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免は、世帯主が次の各号の一に該当したことにより生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときに行うことができるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止若しくは失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 法第44条第1項の規定による一部負担金の徴収猶予は、世帯主が前項各号の一に該当したことにより生活が困難となった場合において、必要と認めるときに行うことができるものとする。
3 前2項の一部負担金の減免又は徴収猶予は、当該世帯主の実情に応じて6月以内の期間について行うものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第16条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定等の通知)
第17条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第18号)を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請却下通知書(様式第19号)により当該世帯主に通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた世帯主があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取消し、当該取り消した日の前日までにおいて被保険者がその支払いを免れた額に相当する額を、期限を付して、当該世帯主から返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主が次の各号の一に該当する場合には、当該徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について当該徴収猶予を取消し、当該世帯主から当該一部負担金を一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた世帯主の資力その他の事情が変化したため、当該徴収を猶予することが不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収を猶予されたと認められるとき。
3 町長は、前2項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予の取消しの決定をしたときは、速やかに、その旨を一部負担金減額(免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第20号)により当該世帯主に通知するとともに、関係保険医療機関等に通知するものとする。
4 町長は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書交付簿(様式第21号)を備え、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
(入院時食事療養に係る標準負担額の差額)
第19条 施行規則第26条の5第1項に規定する食事療養について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったならば、支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額(以下「食事療養標準負担額差額」という。)に係る同条第2項に規定する申請は、食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第22号)によるものとする。
2 町長は、食事療養標準負担額差額の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、食事療養標準負担額差額の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、食事療養標準負担額差額支給台帳(様式第25号)を備え、食事療養標準負担額差額の支給額その他必要な事項を記録するものとする。
(療養費)
第20条 施行規則第27条第1項に規定する療養費支給申請書は、次の各号に定める様式とするものとする。
(1) 柔道整復師の施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 様式第26号
[様式第26号]
(2) はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 様式第26号
[様式第26号]
(3) 前2号以外の療養費の支給を受けようとするとき 様式第26号
[様式第26号]
2 前項の療養費支給申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 医科診療、歯科診療及び調剤に係る療養費の支給を受けようとする場合
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第3条に定める様式例に準じた診療及び調剤の内容を明らかにする書類
(2) はり師及びきゅう師の施術 医師の同意書 様式第27号
[様式第27号]
(3) あん摩マッサージ指圧師の施術 医師の同意書 様式第28号
[様式第28号]
(4) 治療用装具 療養担当に当たる医師の診断書又は処方に必要な明細書
3 町長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
(移送費)
第21条 施行規則第27条の11第1項の規定により移送費の支給を受けようとする当該世帯主は、移送費支給申請書(様式第29号)により申請しなければならない。
2 施行規則第27条の11第2項に規定する医師又は歯科医師の意見書は、様式第30号によるものとする。
[様式第30号]
3 町長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、移送費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
(特例療養費)
第22条 施行規則第27条の12第1項の規定により特例療養費の支給を受けようとする当該世帯主は、特例療養費支給申請書(様式第31号)により申請しなければならない。
2 町長は、特例療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、特例療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
(高額療養費)
第23条 施行規則第27条の17第1項の規定により高額療養費の支給を受けようとする当該世帯主は、高額療養費支給申請書(様式第32号)により申請しなければならない。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、高額療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、高額療養費支給台帳(様式第33号)を備え、高額療養費の支給額その他必要な事項を記録するものとする。
(高額介護合算療養費)
第23条の2 施行規則第27条の26第1項の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする当該世帯主は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)により申請しなければならない。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、高額介護合算療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、高額介護合算療養費支給台帳(様式33号の2)を備え、高額介護合算療養費の支給額その他必要な事項を記録するものとする。
(出産育児一時金)
第24条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
[条例第6条]
2 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯主は、出産育児一時金支給申請書(様式第34号)により申請しなければならない。
[条例第7条]
3 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、出産育児一時金の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。
(葬祭費)
第25条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする被保険者の葬祭を行う者は、葬祭費支給申請書(様式第35号)により申請しなければならない。
[条例第8条]
2 町長は、葬祭費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第23号)により当該葬祭を行う者に通知するものとする。
3 町長は、葬祭費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該葬祭を行う者に通知するものとする。
第5章 雑則
(第三者の行為)
第26条 施行規則第32条の6の規定による届出は、国民健康保険第三者行為傷病届(様式第36号)によるものとする。
2 町長は、第三者行為求償事務処理簿(様式第37号)を備え、第三者行為に係る求償事務の処理経過を記録するものとする。
(過料)
第27条 条例第14条から第16条までの規定により過料を科す場合においては、過料処分通知書(様式第38号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。
(傷病手当金の適用期間)
4 興部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)附則に規定する規則で定める日は、厚生労働省が定める傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間の終了日とする。
附 則(平成20年12月18日規則第12号)
|
|
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年11月17日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第23号)
|
|
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第23号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月18日規則第7号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第7号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月10日規則第17号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第21号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月11日規則第27号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第4号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日規則第7号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月17日規則第12号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月5日規則第13号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月10日規則第19号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る興部町国民健康保険条例施行規則第24条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月17日規則第20号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第7号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号の1
削除
様式第1号の2
削除
