○興部町介護保険料減免取扱要綱
| (平成15年3月31日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町介護保険条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 介護保険事業の運営に要する費用として、全ての被保険者が応分の負担をすることとされている保険料について、被保険者の負担能力が著しく低下した等の事由によって保険料の納付が困難となり、納期限の延長及び徴収猶予等の措置を講じることによっても、なお、その納付が困難であると認められる者に対して、減免措置を行うものとする。
(原則)
第3条 この要綱に定める保険料の減免の決定にあたっては、一律に扱うことなく、申請の内容及び納付困難な実態について十分調査し、他の納付義務者との均衡を失しないよう慎重に取扱わなければならない。
(減免の範囲及び割合)
第4条 保険料の減免の範囲及び割合は、別表「興部町介護保険料減免取扱基準」(以下、「減免取扱基準」という。)の区分による。
[別表]
(減免の対象保険料)
第5条 保険料の減免は、減免申請書の提出があった日以降の未到来の納期に係る保険料(減免申請の申請以前に納付されている保険料は除く)について行うものとする。
(収入見込み所得額の算定方法)
第6条 別表の減免取扱基準中、第2項、第3項及び第5項の区分の掲げる「当該年の収入見込み所得額」は次により算定するものとする。
[別表]
(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。
(2) 給与等で収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の前3カ月の平均収入に12を乗じて得た額を収入金額とする。
(3) 事業による収入は、収入金額から必要経費を控除して得た額とする。この場合において、必要経費の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなすものとする。
(4) 雇用保険法による失業給付金又は遺族年金、障害年金、母子年金及び労災保険金等非課税所得とされている所得は収入とみなす。
(減免の決定通知)
第7条 町長は、条例第11条第2項の申請書を提出した者について減免の決定した場合においては、速やかにその者に対して結果を通知するものとする。
(申請却下)
第8条 町長は、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当したときは、その措置を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことが判明したとき。
(3) 減免の理由が消滅し、条例第18条第3項の規定による申告をしなかったとき。
(適用除外)
第9条 保険料を納付する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号の一に該当する場合は、減免の対象としないことができる。
(1) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金及び仕送り等により、当面の生活に支障が生じない場合。ただし別表第1項の対象者を除く。
(2) 生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められる場合
(3) 保険料を納付する意思がないと認められる場合
(減免措置の特例)
第10条 町長は、災害が町の区域の広範囲に及ぶ場合は、この減免取扱基準によらない減免措置を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免)
2 第4条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準に基づくのものとする。
附 則(令和元年10月7日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月13日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年5月28日訓令第17号)
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1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の興部町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月28日訓令第10号)
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1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の興部町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係・第6条関係・第9条関係)
| 対象範囲 | 減免の基礎 | 区分 | 減免割合 | |
| 1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害をうけた場合 | 住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。また、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 損害の金額 | 10分の3以上
10分の5未満 | 10分の10以内 |
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| 前年中の合計所得金額 | ||||
| 500万円以下であるとき | 10分の5以内 | 10分の10以内 | ||
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 10分の3以内 | 10分の6以内 | ||
| 750万円を超えるとき | 10分の2以内 | 10分の4以内 | ||
| 2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 障害者となったとき | \ | 10分の10以内 | |
| 前年の合計所得金額が500万円以下である者で、6ケ月以上継続入院の者 | 前年の合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免割合 | ||
| 4分の1以下であるとき | 10分の6以内 | |||
| 3分の1以下であるとき | 10分の5以内 | |||
| 2分の1以下であるとき | 10分の4以内 | |||
| 3分の2以下であるとき | 10分の2以内 | |||
| 3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の給廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 前年の合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免割合 | ||
| 4分の1以下であるとき | 10分の6以内 | |||
| 3分の1以下であるとき | 10分の5以内 | |||
| 2分の1以下であるとき | 10分の4以内 | |||
| 3分の2以下であるとき | 10分の2以内 | |||
| 4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、若しくは不漁又はその他これに類する理由により著しく減少した場合 | 農作物の不作等による損失額の合計額が、平年の10分の3以上のもので、かつ前年の合計所得金額が、1,000万円以下である者 | 前年中の合計所得金額 | 減免割合 | |
| 300万円以下 | 10分の10以内 | |||
| 400万円以下 | 10分の8以内 | |||
| 550万円以下 | 10分の6以内 | |||
| 750万円以下 | 10分の4以内 | |||
| 750万円を超えるとき | 10分の2以内 | |||
| 5 全各号のほか、町長が特に認める場合 | 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき | 減免の理由が生じた日の属する月から、減免の理由が消滅した日の属する月の前月まで | その期間の保険料額の10分の10以内 | |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けた時 | 扶助開始後に到来する納期分に係る当該年度分の保険料 | 扶助開始後の保険料について第1段階保険料額とする。 | ||
| 保険料決定額が第2段階の保険料として賦課された者 | 賦課決定した被保険者に係る当該年の収入見込所得額が、老齢福祉年金受給額と同程度若しくはそれ以下のとき
(居住用資産以外の活用資産ある場合、また、世帯が別であっても同居している者、税法上の控除対象配偶者になっている場合は除く) | 賦課決定した者に係る当該年度分の第2段階保険料について第1段階保険料とする。 | ||
| 被保険者が行方不明となり警察等による捜索を行ってもなお発見できない場合 | 減免の理由が生じた日の属する月から、減免の理由が消滅した日の属する月の前月まで | その期間の保険料額の10分の10以内 | ||